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残業報告書未提出の場合、残業代はもらえるのでしょうか?

私は印刷所にアルバイト勤務をしている者です。 私の会社は残業をすると、その時間を残業報告書に記入して 社長に見せ、それを会社の元締めとなっている本部に FAXで報告する事になっております。 ここ1ヶ月は忙しくて毎日残業をしており、 本来ならば毎日残業報告書を書かなければいけない所なのですが、 普段はそうそう残業することがないので、その存在を忘れていたり、 ふと勤務中に思い出しても、仕事の事で頭がいっぱいになり やはり書き忘れてしまう事が多かったのです。 私の会社では、給料日の10日程前に本部から送られてくる 自分の勤務時間を計ったタイムカードの一覧表を見て、 給料表に給料計算を書いて上司に提出しなければいけないのですが、 その勤務時間表を見てみると、社長に残業報告書の事を言われ、 思い出して書いた日(何と1ヶ月のうち1日だけ)を除いて、 全て残業時間がついていませんでした。 社長に報告しようにも、普段からちょっとの事で (たまに何もしてないなくても)怒鳴ったり怒ったりする人なので、 相談しても 「お前が出さないのが悪い!知るか!!」 とおそらく一方的に怒られるだけなので恐ろしくて相談できず、 そのまま報告書に残業代がつかない計算をしたまま提出してしまい ました。 はじめは、「残業報告書を記入し忘れていた自分が悪い」 と思っていたのですが、やはり納得いかなくなりました。 報告書を記入していなくも、残業をしたのは事実ですし 法律上どの様な形であれ、残業した以上は 残業代はもらわなくてはいけないと思ったからです。 そこの会社での勤務時間は5時間なのですが、 本部から送られてきた勤務時間表には 「出勤:12時53分  退勤:20時26分    勤務時間:5時間」 みたいに、時間は明らかに5時間を越えているのに、 勤務時間は5時間と書かれておりました。 この場合、残業代は正当に請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

「残業をすると、その時間を残業報告書に記入して社長に見せ、それを会社の元締めとなっている本部にFAXで報告する事」というのが規則であれば、それを提出しない場合は業務命令違反になり、懲戒の対象です。 不払いの時間外手当は民事訴訟を起こすことで取ることも出来るかもしれませんが、会社からは懲戒処分を受ける可能性があります。 普通、その手の懲戒処分は「減給」で、法律で認められた月当たり10%が課せられることになろうかと思います。 期間に制限は無いので、アルバイトの場合は「時間給10%ダウン」が考えられます。 実際に結構な例がありますから、時間外手当はもらえるものの最終的には損失になりかねませんので注意。

gen3000
質問者

お礼

最終的にはこちら側がマイナスですか。 今回は行動を起こすのを辞めようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

労働基準法上は残業をすれば残業手当はもらえます。 ただし、ふつう残業というものは自分勝手にしてよいものではなく、上司の命令なり許可なりを得てやるのが原則です。 ただし、命令はされていないがやらざるを得ないような場合は当然残業代をもらえますので、そういう状況にあてはまるのなら残業代の請求は可能ですが、残業報告書を提出するというルールを守っていないのも問題があります。

gen3000
質問者

お礼

やはりこちら側にも問題があるのですね。 回答ありがとうございました。

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