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JAの地震保険料控除について

私はJAの建物更正の保険に加入しているのですが、証明書を見ると地震保険料と損害保険料の金額が一つのハガキに二つ載ってきていました。この場合、一つの契約で長期損額保険と地震保険の二つに入っており、申告時には控除の多い方を選択し申告すればよいのでしょうか?ちなみに損害保険の方は共済期間は30年で満期返戻ありです。  地震保険、損害保険二つ記入できる場合は、保険会社が違っている場合や契約が二つある場合なのでしょうか?ようはハガキが二枚届いている場合、地震、損害の二種類を記入できるという認識でよいのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

JA建更だとパンフレットで説明がなかったですかね? JA共済 http://www.ja-kyosai.or.jp/notice/20061127.pdf 火災保険(旧来:長期)に地震保険を追加契約している場合は、いずれかの保険料を控除とれます。他の契約があれば、それとの組み合わせを考えて、有利となる控除を選択すればいいでしょう。

ayutarou92
質問者

お礼

上記URLとても参考になりました。 印刷しよく読ませてもらいました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>合計が50000万円を超えれば 訂正 50000円 失礼しました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

JAの証明書をみて回答します。 証明書に地震保険料控除(所得税法第77条) と記載があれば、地震保険料控除対象になります。 今回より 地震保険が対象になり 損害保険は、長期のみが対象になりました。 また損害保険の控除額は、1万円を超える場合は 損害保険の金額×0.5+5000円で 損害保険の上限は15000円です。 同一証明書に記載ある地震保険の証明額は 合計が50000万円を超えれば 50000円まで控除ができます。 解りにくい説明ですが ひとつの証明書で 地震と損害の両方の金額は使用できません。 有利なほうを使用しましょう。

ayutarou92
質問者

お礼

やはりそれでいいんですね! すっきりしました! ありがとうございました。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1
参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm

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