地震保険料控除の受け取り条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 地震保険料控除は、納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるものとされています。
  • しかし、兄が自宅を所有していない場合や生計を一にしていない場合は、地震保険料控除を受けることはできません。
  • したがって、兄が自宅を所有しておらず、生計を一にしていない場合は、地震保険料控除を申告することはできないと考えられます。
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地震保険料控除

昨年10月にJA共済から兄宛に、「共済掛金払込証明書」 「地震保険料控除対象掛金証明書」が送られてきました。 兄が、自分たちが住んでいる家の建更の共済掛金を支払っていたので、届いたのだと思います。 地震保険料控除が受けられるのなら、申告しようと思いますが、受けられるのかどうかわからないので、質問させていただきます。 地震保険料控除は、「納税者や納税者と生計を一にしている配偶者その他の親族が所有している居住用家屋・生活用動産を保険や共済の目的とする契約で、かつ、地震、噴火又は津波等を原因とする火災、損壊等による損害の額をてん補する保険金や共済金が支払われるもの」とされています(タックスアンサーより)。 兄は、昨年7月より、別の市で1人で暮らしています。 自宅は兄が所有しているわけではありません。祖父名義(未登記)でしたが、祖父の死後は、父が相続人代表として固定資産税を納めています。 父と兄の間にお金のやり取りはありません。 この場合はやはり、共済の目的の家屋の所有者と兄は、生計を一にしていないため、地震保険料控除を受けることはできないのでしょうか? 証明書は、兄の引っ越す前の家に送られてきました。 文章が下手なので、わかりにくいかと思いますが、よろしくお願いいたします。

  • dxexr
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>地震保険料控除が受けられるのなら、申告しようと思いますが… 申告できるのはその保険料を支払った人、つまりお兄さんだけです。 あなたやお父様の申告には使えません。 >兄は、昨年7月より、別の市で1人で暮らしています… 支払った時点では「生計が一」であったので、お兄様が申告する分には問題ありません。 もし、今年もお兄様に払ってもらったとしても、今年はもう「生計が一」ではないので、お兄様も来年の申告には使えないことになります。 今年は、お父様かあなたが払われることをおすすめします。

dxexr
質問者

お礼

ご回答いただきまして、回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり、申し訳ありません。 > 申告できるのはその保険料を支払った人、つまりお兄さんだけです。 > あなたやお父様の申告には使えません。 兄が申告する予定ですので、大丈夫です。 ありがとうございました。

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