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年末調整で控除しきれなかった住宅借入金特別控除

会社で年末調整の担当をしています。 今年の年末調整の説明会にも行ったのですが、市役所の方がモゴモゴと早口で説明されたので、いまひとつ理解ができませんでした。 今年から税源移譲で所得税が減り、住民税が増えています。 それによって、年末調整の計算の最後で住宅借入金等特別控除額を所得税から控除しきれない場合(所得税が0になってもまだ控除額が残っている状態)市役所へ申請することにより、控除しきれなかった額に応じて住民税の減税処置のようなものができると言っていたかと思います。 (住宅借入金等特別控除前の確定所得税額)>(住宅借入金等特別控除額) になった場合、役所へ申請するのは本人でしょうか、会社でしょうか。 他の事業所の年末調整の担当者に「該当する場合も、住民税から控除される学派所得税から控除しきれなかった額ではない」と聞いたのですが、本当でしょうか。 年末調整のしかたには書いていなかったように思うのですが、ご存知の方、教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>申請するのは本人でしょうか、会社でしょうか。 申告は本人です。 >控除しきれなかった額ではない 控除不足額そのままを控除するのではありません。 税源移譲による控除不足影響額です。 たとえば、年末調整を基本に考えますと、、、 給与所得控除後の金額・・3,200,000円 所得控除の合計・・1,200,000円 住宅借入金等特別控除の控除可能額・・250,000円(a) 住宅借入金等特別控除前所得税額(新税率)・・  (3,200,000-1,200,000)×10%-97,500=102,500(b) 住宅借入金等特別控除後所得税額・・  102,500-250,000=0・・・源泉徴収税額  住宅借入金等特別控除額・・・102,500  住宅借入金等特別控除不足額・・・147,500 住宅借入金等特別控除前所得税額(旧税率)・・  (3,200,000-1,200,000)×10%=200,000(c) 住民税住宅借入金等特別税額控除額・・  (a)と(c)いずれか低い額-(b)・・200,000-102,500=97,500 H20年度の住民税所得割から差し引く住宅借入金等特別税額控除(見込)額は97,500円となります。控除不足額とはイクオールとはなりません。 市区町村のなかにはHP上において控除額計算できる申告書を載せるところがあるでしょう。 広島市 http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1195699776465/index.html

PinkSea
質問者

お礼

ありがとうございます。 具体例がとても分かりやすかったです。 明日仕事中にでもNo2の方が教えてくださった資料と照らし合わせて勉強してみようと思います。 私の会社のある市町村は残念ながらHPに何も載せてくれていませんでしたが、教えていただいた内容である程度理解はできたので、後は本人に自己責任で手続きしてもらいたいと思います。 調べていた時にどこかのHPで「申告漏れをしても後から申告することは不可能」と書いてあったので、該当者に注意を呼びかけたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

この税源移転に伴う措置は、一定の要件の元で住民税の負担を減らそうとする制度で申請するのは本人自身のようですよ。 そして、年末調整済の会社員において控除しきれない額が発生した場合は、平成20年3月17日までに住宅借入金等特別税額控除申告書を源泉徴収票を添付して提出することになっております。 でも会社が代行してあげてもいいと思いますが。 金額については、国や市町村は所得税と住民税を合わせた住宅ローン控除額の総額自体は変わらないと言っておりますが、実際計算してないので分かりません(笑)。 また、この制度は住民税の制度ですから年末調整の手引きには書いてないかもしれませんね。 なお、下記URLに説明がありますが、所得税の計算において住宅借入金等特別控除額が引ききれない人と、所得減少により所得税が課されなくなった人とでは住民税を低減するための申請方法(控除申告書提出方法及び申告期限)が違うようですので、一応住所地の役所に申請方法をご確認下さい。

参考URL:
http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_leaflet.pdf
PinkSea
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり本人が手続きするものなのですね。 自分のことであれば、どうとでもなりますが、他人の収入に関わることを全く理解できずに処理するのは恐ろしいと思っていたので安心しました。 >金額については、国や市町村は所得税と住民税を合わせた住宅ローン控除額の総額自体は変わらないと言っておりますが ものすごく税源移譲後のほうが損しそうな雰囲気ですよね。 教えていただいたURL、とても分かりやすいです。 色々ややこしい制度のようですね。 従業員からの質問も覚悟して、明日会社でもう一度勉強しておきたいと思います。 ありがとうございました。

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.2

> 年末調整のしかたには書いていなかった・・・ ということは、会社は何もやらなくていいということだと思います。

PinkSea
質問者

お礼

ありがとうございます。 年末調整ではないので、ハッキリは書いてないかもしれないと思って調べたのですが、チラリとも書いていなかったので驚きました。 会社がすべきだったらチラシの1枚くらいくれるはずですよね。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

平成18年の住宅借入金特別控除の該当者には、市町村から案内が届いていることと思います、該当者に確認されるのがよろしいでしょう

PinkSea
質問者

お礼

ありがとうございます。 該当者に案内が届くということは考えてもみませんでした。 年末調整の説明会でも市町村の担当者が早口でぺらぺらっと資料もなく3分程度喋っただけだったので不安でしたが、よく考えたらそれだけで全て会社が手続きしないといけないはずはないですよね。 該当者に確認してみます。

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