• 締切済み

退職願いを出したら必ず辞めなければなりませんか?

退職願いを出したら必ず辞めなければなりませんでしょうか?今の勤め先で給料未払いが発覚しましたが、後に後日支払う事に一旦落ち着きました。しかしその他職場環境・条件が入職当時と違うため、退職願を提出しました。そうしたところ、それ以前に決っていた給料未払いの部分は満額支払われない可能性もあると言われました。わたしはこの非常識さにびっくりしましたが、既に退職願を提出した後でした。わたくしとしましたは給料未払い分の支払いが完了したところで退職日を詰めていきたい所ですが、勤め先から早々に退職して欲しい旨をほのめかされました。退職願は提出しましたが具体的な退職日を決めなければなりませんでしょうか?提出した以上は必ず退職しなけらばならいでしょうか? 窮地に立っています!詳しい方がいらっしゃいましたら助言をお願いします。

みんなの回答

  • teloon
  • ベストアンサー率11% (71/627)
回答No.3

>給料未払いの部分は満額支払われない可能性もある この意味が分かりません。働いた分の給料はもらえるはずです。労働基準局に訴えましょう。

  • sst7485
  • ベストアンサー率51% (61/118)
回答No.2

>退職願は提出しましたが具体的な退職日を決めなければなりませんでしょうか? 通常、退職届には退職日を明記するはずですが、退職日を記載しないで提出したのでしょうか? どちらにしても、退職日は会社との交渉によって、会社が了承すれば変更することは可能です。 ただし退職届に記載した日付で貴方と会社が合意しているのなら、変更は難しいかも知れません。 >提出した以上は必ず退職しなけらばならいでしょうか? これも撤回を会社に要求し、認められれば退職する必要はありません。 >辞めますがいついつという日にちを職場に伝えなければなりませんでしょうか? 辞めるということを主張する以上、希望退職日は明確にする必要があります。 ただし給料未払いで揉めているのなら、退職日を交渉材料に使うことも可能でしょう。 例えば、給料が全額支払われるまでは辞めないとか・・・。 給料の未払いは違法なのですから、会社が支払いを拒否するのなら、労働基準監督署に相談するべきです。

no_more
質問者

お礼

ありがとうございました。参考に致します。

  • fumi-33
  • ベストアンサー率31% (60/192)
回答No.1

非常識というよりあきらかに違法です。 退職届けは出したのですからその会社は退職するべきです。 労基署に相談して下さい。 最悪、未払い給料立替制度というものもあります。 http://www.labortrouble110.com/

no_more
質問者

補足

ありがとうございます。辞めますがいついつという日にちを職場に伝えなければなりませんでしょうか?

関連するQ&A

  • 退職願を本日付にして、提出した日に退職できますか?

    退職願を本日付にして、提出した日に退職できますか? ちなみに、今の職場に転職して、また3週間で、私が急に辞めても、その部署が困る・・・といった状況ではありません。 職場の雰囲気って、入職してみないとわからない、という部分がありませんか? 私は、その部署の主任が人間的に受け付けません。 絶対、ここでは長く働けない・・・と見切ったので、辞めるなら早い方が良いと思ったのですが・・・。 一日も早く辞めたいのですが、上記のようなことは、非常識でしょうか?

  • 退職願について

    8年間勤務した会社を来月3月15日付で退職させていただくことになりました。 上司に退職の話をして退職日が決まったあとに、念のために退職願いの提出について会社独自の決まりがあるかどうかを確認をしたところ、「最初に退職の話をする時に一緒に出すのが常識」「もう出さなくていい」と言われました。 私はまず退職の話をして、退職日が確定した後に退職願いを提出するのが一般的な流れと考えておりましたが、私の考え方が常識はずれだったのでしょうか。 退職願いを本当に出さなくて良いのかどうかの判断で迷っています。

  • 退職できません。

    今年の2月に中途採用の正社員として勤務しました。が、夜勤などもあり2歳と1歳の子供が情緒不安定になってきたのでやはり母親に専念して、側にいてあげたいと思うようになり、退職の意向を数ヶ月前から直属の上司に伝えているのですが、3月の年度末まで退職は認めないの一点張りです。「(入ってすぐ辞めるなんて)社会人としてどうにかしている」、と言われ人手がいないのも分かるので、頑張ろうと思いやってきましたが、子供の様子が辛くて話しますが、上司に伝えるたび「どうにかしなさい」といわれて流されてしまいます。就業規則には退職届は辞める日の14日前に提出とあるのですが、受けとってくれそうにありません・・。 入職したときに年度末の退職しか認めない、という話は聞かなかったのですが、一般的にはそれが常識なのでしょうか?どうすれば良いのか分かりません・・。

  • 退職後、保険証はどうなる??

    8/30付けで会社を退職しました。有給などは使えません。 後日親の扶養に入り直す予定です。 来週病院に行きたいのですが、この場合扶養に入り直した後じゃないとダメなんでしょうか? 来月の中旬と、再来月に給料が支払われる予定です。 未払給料があるので保険はまだ利くんでしょうか… その辺詳しく聞くのを忘れてしまいまして…電話もしづらいですし。 保険に無知なので分かりやすく教えてくださると幸いです。

  • 退職の日付

    退職する際の日付について教えていただきたいです。 退職する際に給料の締日の20日で退職届けを出しました。 会社は20日締めの25日給料払いです。 私が会社に就職したのが4月1日 4月25日が給料日でした。月給制です。 会社側は 3月21日から31日まで10日間働いてないのにもかかわらず 満額の給料を払っているのだから 退職日は30日付けにして 10日余分に働くのが普通だと言われました。 ちなみに有給は今まで誰が退職しても 有給消化をさせてもらっていないので 私も30日まで出勤しないといけません。 前に退職した方も月給制なのでおかしいような気がする。 次の月に10日分の給料をくれるのだろうかと言いながら退職しました。 後になって聞いてみると 21日から末日までの給料は月の月に振り込まれていなかったようです。 会社の言い分は合っているのでしょうか? ご回答よろしくおねがいいたします。

  • 診断書があれば退職できるか

    退職するなら一か月前に言うのが常識だと思います。 しかし職場の人間関係で一日も出勤したくなく、体調も良くないです。 妄想と現実の区別があやふやで自分自身仕事に支障をきたすと思ってます。 給料の〆前に退職したいと上司に話しました。 当たり前ですが、やはり一か月前に言うのが常識と言われました この場合、診断書を提出すれば一か月も退職まで待たなくても辞めれますか?

  • 退職届は有効でしょうか?

    3/3付で退職届を専務に出しました。内容は3/20付で退職するというものです。同時に有給申請も提出し、その日以降3/20まで(12日間)の有給消化をしています。(提出時点での取得日数15日) 自社は正式に決まった職務規定がないため、退職に関しては特に決まりはないはずなので、民法に規定のある2週間前の届けが有効になりますよね。 給料未払いが発生しており、頭にきて退職届を叩きつけて来た感じで、自分としてはもう出社するつもりはありませんが、頭が冷えて、少し気になったのでリスク等あるのであれば回避したいと考えてます。 今後は、未払い分の請求と労働基準監督署への申告を考えています。

  • 退職後の給与で

    アルバイトという形で働いていたのですが、1ヶ月弱でもう続けていけないと判断し退職の意思を告げ(当日退職)という非常識な形で退職をしてしまいました。 後日、非常識な辞め方したんだから色々と給与から引くからな!と言われ、作業服代や辞めた日に人が足りなくなり、急遽手伝いで人を頼んで迷惑かかったからその分等ペナルティ-として引くとのことでした。 作業服は貸与ではないので引かれるはわかります。 非常識な辞め方で、迷惑もかけ自分が悪いのは当然なのですが、作業服代以外のペナルティ-として給料から引くのはどこでもやることなのでしょうか? 法的に問題無いことでしょうか? 引くと言われたもの全部引かれたら、働いた分の半分位は無くなる感じです。 詳しい方居ましたら教えて下さい。

  • 退職後給料未払い

    4月中旬に5月一杯で退職したいと言ったのですが退職させないと言われましたなので5月31日に無断で退職届を出して辞めましたが、給料日が来たのですが5月分の給料が未払いなのですがどうしたらいいですか?

  • 退職して二週間、離職票等がまだ届いていない

    2週間前に前職を退職しました。 退職する前に、次の勤め先を探して 勤め先が決まって退職しました。(退社日は決まっていて、退社日までに勤め先を探して決まりました。) 人事部の方には、「時間がかかるので自宅に郵送しますね」と言われたので 2週間待っていましたが なかなか書類が届かなくて、次の勤め先に離職票等会社からもらう書類を提出しなければならないのですが、(一応まだ書類が届いていないとは伝えてはいます。) もうすぐ、次の勤め先で働くことになるのですが 前職の会社に伝えたほうがいいのでしょうか? よく、保険等について調べるべきだと後悔してます…

専門家に質問してみよう