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住宅取得の贈与の特例は、既に居住しローン返済中でも適用されますか?
新築後、1年ほど経過し、現在、住宅ローン返済の真っ最中です。 このような状況で、今後親から贈与(実際には繰り上げ返済用になります)を受けた場合、住宅取得資金の贈与に係る特例は適用されるのでしょうか? 御教示のほど、よろしくお願いいたします。
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>今後親から贈与(実際には繰り上げ返済用になります)を受けた場合… 国税庁のサイトに書いてあることを素直に解釈する限り、 (1) まず贈与があって、 (2) その贈与されたお金で住宅を取得または増改築した場合 と読めます。 住宅取得が先であとから贈与でも良いとは、解釈できないようです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm >住宅取得資金の贈与に係る特例は適用されるのでしょうか… 親御さんに年齢制限はありますが、「住宅取得資金の贈与に係る特例」でなく、ふつうの「相続時精算課税」制度であれば、用途は特定されていませんので、あとからの贈与でも問題ありません。 65歳にはほど遠いほどお若いのでしょうか。 繰り上げ返済なら、65歳になるまで待つというのも、一つの手法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
適用はやはり無理なのですね。 65歳になるのはまだ少し先の話です。 基礎控除分を幾年かに分けて、というような形になりそうです。 御回答くださり、ありがとうございました。