年末調整時の書類についての質問

このQ&Aのポイント
  • 年末調整時の書類についての質問を解説します。納付書の記入方法や納付期間の分け方、報酬支払調書の書き方などについて説明します。
  • 年末調整時の書類についての質問をまとめました。納付書の記入方法や納付期間の分け方、報酬支払調書の書き方などについて解説します。
  • 年末調整時の書類についての質問にお答えします。納付書の記入方法や納付期間の分け方、報酬支払調書の書き方などについて詳しく解説します。
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年末調整時の書類

初めまして。先月まで税理士さんに来てもらっていたのですが先生が経費節約のために断ってしましました。なので初心者の私が年末調整することになってしまいました。わからないことだらけなのでどうか皆様お助けください。本を読んだりしていろいろ勉強しましたが未だに整理できておりません。 質問が多々ありますがよろしくお願いします。 質問1  本などを見ると納付書の支払年月日の記入する欄が一つしか書くところがありません。うちの接骨院に送られてきたものは何月何日~何月何日と書くようになっております。なぜでしょうか? 質問2  今まで税理士さんが来てくれていた時は1月~6月までと7月~12月の2回に分けて納付してました。なぜでしょうか? 質問3  税務署に提出支払調書についてです。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」には税理士さんが来ていただいていたので来てもらっていた期間に支払った額を書けばよいのでしょうか?契約しいてのは税理士事務所に所属していた税理士さんです。 質問4  納付書の税理士等の報酬という欄は19年中に税理士に支払った額を書けばよいのでしょうか?それとも年末調整をやってもらったとういう意味で支払った額を書けばよいのでしょうか?後者の場合は頼んでないので記入しなくてよいということでしょうか? 質問5  給与支払い報告書は3枚つづりのグリーンのものが送られてきました。この場合、市役所提出分2枚と本人に渡す分1枚であるのはわかりましたが事業所に保管用はいらないのでしょうか? 長くなりましたがお返事お待ちしております。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

質問1および質問2 ・ 源泉徴収は、原則「翌月の10日」に納付しますが、従業員10以下の小規模事業所は「納期の特例」を選択して1月から6月に支払った分を7月10日に、7月から12月に支払った分を1月20日に納付していることが多いです。おたく様も同じだと思います。 質問3 ・ 「報酬・料金・・・の支払調書」は、給料の源泉徴収票と同じようなものです(給料ではなく報酬に対して作成します。)平成19年中に支払った金額及び差し引いた源泉徴収税額を記入します。   例えば 年間30万円 源泉3万円 他消費税 1万5千円の場合   支払金額 30万円 源泉徴収税額 3万円 摘要欄に 他消費税1万5千円  を記載すればOKです 質問4 ・ 納付書の期間(1~6月、7~12月)中に支払った報酬の金額及びその報酬から差し引いた税金を記入し、納税します。 質問5 ・ 法律的には保存義務はない(なぜなら、元の帳簿があるからです)のですが、コピーをとっておいた方が良いでしょう。 ・ 来年、自分が楽ですし、再発行を依頼された場合に、再コピーして社判を押せばすぐに対応できます。

ayu2008
質問者

補足

大変わかりやす回答ありがとうございます。初心者にも理解しやすく書いていただいて感謝です。 またまた質問をしたいのですが(^^;) 質問3に対して再質問  「報酬・料金・・・の支払調書」に記入する時ですが支払いを受ける者の蘭の氏名または名称のところには税理士さんの会社の名前でよいのでしょうか? また支払ったのは26250円(毎月)なので  26250×5(7月~11月分)=131250  支払金額131250 源泉徴収税額 13125 消費税-円(会社に行かないとわからないので)の記入で大丈夫ですしょうか? 質問4に対して再質問  今年の7月までの納付した納付書を出して見たところ税理士報酬等の報酬の欄に書いてる時と書いてない時があるのですが・・・なぜなのでしょうか?契約解除するまで毎月ちゃんと来て頂いていたのに。 質問ばかりですみませんがご回答のほどよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.2

・ 税理士報酬は「税理士」という資格があってのものです。 ・ 作成は原則として税理士の個人名ですが、相手方が「税理士法人」の場合は税理士法人の名前で作成します。 ・ 源泉所得税は、個人の所得にかかる所得税の天引きですから、会社(法人)の所得にはかかりません。 ・ また、個人の(税理士全体ではまだまだこちらの方が圧倒的に多いのですが)税理士であっても「会計業務(帳簿作成の代行など)」については、必ずしも源泉徴収の対象とは限りません(この部分だけ一般の法人を作っている税理士も結構います)。 ・ ご質問のケースは、おそらく   26000円×1.05=26250円(税込み)  と思われます。つまり、源泉徴収の対象となっていない報酬の支払であったということでしょう。 ・ お支払になった領収証(税理士からもらったもの)を順にご確認ください。源泉徴収の対象となったものには、徴収税額を明記しているはずです。支払金額及び税額をその領収書だけに限定して作成してください。 ・ なお、現在は関与がなくなったといっても、相手は税理士ですから、「先生宛の支払調書ですが、この金額でよろしかったでしょうか」とお問い合わせすれば、きちんと答えてくれると思いますよ。    まとめ  源泉徴収の対象   法人・・・なし   個人・・・税理士業務・・・あり(申告書の作成、調査立会など)   個人・・・会計業務・・・・なし(記帳代行など)

ayu2008
質問者

お礼

わかりやす回答ありがとうございます。 今日税理士さんに会う機会があったので聞いたところ税理士法人に18年から変わったので18年分からは記入になっていなかったようです。 ありがとうございました。

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