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検察は海保にも指揮権はありますか?
検察には警察に対する指揮権があると思います。では海保に対しても指揮権はあるのでしょうか?
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>では海保に対しても指揮権はあるのでしょうか? 検察官は、司法警察職員としての海上保安官等に対する指揮権を有します。しかし、例えば救難活動のように司法警察職員としての職務とは関係のない活動について海上保安官等を指揮するこはできないのは言うまでもありません。(警察官についても同様です。) 海上保安庁法 第三十一条 海上保安官及び海上保安官補は、海上における犯罪について、海上保安庁長官の定めるところにより、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察職員として職務を行う。 刑事訴訟法 第百九十条 森林、鉄道その他特別の事項について司法警察職員として職務を行うべき者及びその職務の範囲は、別に法律でこれを定める。 第百九十三条 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによつて行うものとする。 2 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。 3 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。 4 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。
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- Jun__K
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海上保安庁の行う業務は、海上保安庁法第1条~5条に規定があり、その中には、海上における法律の違反の予防・捜査・鎮圧という任務があります。そして、同法第31条には、海上保安官などは海上における犯罪について司法警察職員としての職務を行う旨が規定されています。 「司法警察職員」については刑事訴訟法に規定がありますが、その中では、例えば逮捕状や差押捜索などの令状の執行などについて、司法警察職員は検察官の指揮を受けるとされています。 また、刑訴法第193条では、検察官が司法警察職員の所管する犯罪の捜査に関して一般的な指示ができる旨や、検察官による犯罪捜査について司法警察職員を指揮して補助させることができる旨なども定められています。 これらの規定に実効性を持たせるために、刑訴法第194条では、司法警察職員が正当な理由なく検察官の指揮に従わない場合、一定の職にある検察官は当該司法警察職員の任免権者対して懲戒を求めることができることになっています。 ただし、海上保安官が司法警察職員として行う犯罪捜査以外の職務…例えば遭難船舶の救助などについては、国土交通大臣の指揮に服することになり、検察官の指揮は受けません。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- oska
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>では海保に対しても指揮権はあるのでしょうか? ないと思います。 検察庁は法務省の管轄で、地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所で起訴等を行います。 海上保安庁は国土交通省(旧運輸省)の管轄で、地方海難審判庁・高等海難審判庁で起訴等を行います。 余談ですが、海上審判は2審制度です。 日本では縦割り行政ですから、他省庁への業務侵犯はありません。
補足
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071128-00000004-san-l38 となると宇和島鯨事件の記事では、 ”書類送検を受け、検察庁が元参事を起訴するのかどうか。今後は検察の判断に焦点が移る。”と結ばれていますが、そもそも宇和島海上保安部の書類送検の相手は地方海難審判理事所であり、記事が誤りとなるのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございました。