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市民税課税を非課税にする方法はありませんか?
私の親戚のAさん(68歳・男性)が介護保険施設に入所していて、市民税課税世帯のため、入所費用が高くて困っています。 市民税課税世帯の場合、入所費は介護保険の1割負担の上限が37,200円、食費が41,400円(1380円×30)、居住費が9,600(320×30)で、最低でも月88,200円かかります。 しかし、市民税非課税世帯(第3段階)の場合、1割負担の上限が27,600円、食費が19,500(650×30)、居住費が9,600(320×30)で、月56,700円しかかかりません。(市民税非課税世帯の場合、高額介護サービス費の上限額が低くなるのに加えて、食費も特定入所者介護サービス費が支給されるので安くなるためです。) 市民税非課税であれば、今より一月で31,500円、一年だと378,000円も安くなります。 Aさんの収入は市民税が課税されるぎりぎりで、あと年金が5万円少なければ市民税非課税になると言います。 つまり、年金が年額5万円高いせいで、介護費用が年額378,000円も高くなってしまっているのです。 Aさんの奥さんの年金は少なく、夫であるAさんの年金に頼って生活をしているので、費用負担の重さに困っているようです。 私はこの話を聞いて「なんだかとっても不公平な仕組みだなぁ」と感じました。 このAさん夫婦を何とか合法的に市民税非課税にする方法はないでしょうか?5万円をどこかに寄付でもすれば、収入から控除してくれて、市民税が非課税になったりしないのでしょうか? 私は介護現場で働いているので、費用面については詳しいのですが、税金についての知識があまりありません。詳しい方がいましたら、ぜひ教えてください。 ちなみにAさんの世帯はAさんと奥さんの二人です。
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介護保険の前提が扶養義務の履行を社会保障に制度化した点にあるので、世帯所得という概念に影響されるんでしょうね。制度理論的にわからなくはないけれど、実務上ではとてもおかしい制度だと思います。 介護保険料は保険料も利用料も住民税の課税状況(非課税[本人・世帯])に影響されますね。よく言われるのは、世帯分離で課税単位人員を少なくすることですが、ご本人が住民税課税だとこの手は使えませんね。他の方が書かれてるように、均等割は控除前所得で課税・非課税が決まりますので、寄付金控除や社会保険料控除などの追加では非課税とはなりません。 均等割については、扶養の人数で非課税限度額がアップするので、可能であれば誰か扶養にとることが方法の一つです。また、障害者手帳の交付を受けておられれば、非課税限度額が所得125万円となりますので、年金所得がその限度額以内で手帳交付(もしくは介護保険の要介護度)がまだであれば、交付申請を考えるのも方法のひとつです。 http://www.city.midori.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/ar32604511.html
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- thor
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〉5万円をどこかに寄付でもすれば、収入から控除してくれて、市民税が非課税になったりしないのでしょうか? なりません。 問題なのは均等割ですから。 均等割がかかるかどうかの判断は、所得控除を計算する前の金額でしますからね。 ※ちなみに、住民税非課税かどうかの判断は税額控除を考慮しない金額でします。 それ以上具体的な話は、具体的な所得や控除の金額が分からないと判断しようがありません。
お礼
回答ありがとうございます。 5万円寄付をしても市民税非課税にはならないんですね。所得控除は均等割には影響しないということですよね。参考になりました。
- nik670
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素人ですが、ちょっとかじった程度で、寄付金控除 ってありますが5万寄付すれば所得から5万差し引 いてくれますよ。 ただし条件があるみたいですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm でも5万ならこの条件にも当てはまらず所得から 5万引いてくれそうですね。 所得税額を5万減らすのは大変ですがあくまでも所得 を5万減らすのはこのように簡単そうですね。 それか生命保険で年間10万以上支払いがあれば5万 所得を減らしてくれますよ。 あるいは損害保険でも年間??万以上の支払いがあれ ば5万減らしてくれます。 一度税務署あるいは無料税理士相談で相談するものい いと思います。 ただ素人的には5万の寄付金でばっちりの感じします けどね。なにぶんにも寄付金控除ってやったことがな いもんで・・・せめて確定申告書があれば、寄付金控 除がとのように所得の計算に関わってくるのか解るの ですが確定申告書も手元にないし・・・。
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。よくわかりました。 残念ながらAさんは既に身体障害者手帳を持っていて、その限度額の計算で5万円課税ラインを超えているそうです。また、扶養に入れることのできる親族もいません。これ以上、方法はなさそうですね…。 それにしても、おかしな制度だと思います。これでは、ぎりぎり非課税の人と、ぎりぎり課税の人では、手元に残るお金が大きく逆転してしまいます。何とかして欲しいものです。