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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民税の特別控除について教えてください。)

市民税の特別控除とは?

このQ&Aのポイント
  • 市民税の特別控除について教えてください。現在年額約30万円の市民税を納付しており、友人から特別控除の話を聞きました。特別控除の条件や具体的な控除額など、詳細を教えてください。
  • 扶養家族や養育費が関係する特別控除について教えてください。内縁の妻がいて扶養にしており、子供が二人おり養育費として毎月10万円を支払っています。控除の適用条件や具体的な控除額について詳しく教えてください。
  • 市民税の特別控除に関連する固定資産税について教えてください。内縁の妻の名義の建物の固定資産税を年額8万円ほど支払っていますが、これは特別控除の対象になるのでしょうか?市民税と固定資産税の関係について詳しく教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

>元妻とは連絡が取れず確認をする事が出来ません… それで、元妻は働いているのですか。 働いているのならわが子を控除対象扶養者にしていると考えるのが自然です。 働いていないにしても、親と一緒に暮らしているなら、親が孫を控除対象扶養者にしていることも考えられます。 いずれにしても、元妻の現況を確認できないのなら、あなたが扶養控除を取るのは、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。 >確認をする方法はあるのでしょうか… 元妻の住所地を管轄する税務署に行って、あなたの身元を明かした上で照会すれば、答えてくれるかも知れません。 >所得税準じているという事は市役所に相談に行っても意味がないと言う事で… いやいや意味がないことではないです。 二度手間になるということです。 減税の可能性があるとしても、市役所対応してくれるのはあくまでも市県 (都) 民税のみで、国税 (所得税) にまでは言及しません。 国税はまた改めて税務署で申告しなくてはいけません。 一方、先に税務署なら、まず国税が減額された上で、そのデータが市役所に送られるので、あなたは市役所に出向かなくても、市県民税も追って更正されます。

gol55555
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 色々ハードルは高い事がよくわかりましたが、教えて頂いたとおり まずは一度税務署に相談に行って見ようと思います。 今回は大変参考になりました。 重ねてお礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>内縁の妻がいて扶養にしてますが、配偶者にしないと扶養控除は適用されないようです そのとおりです。 >他に離婚して子供が二人おり養育費として毎月10万円を払っております。 >友人が言うには扶養家族がいて養育費も払っているなら何かしらの >控除があるはずなのではというのですがどうなのでしょうか。 通常、離婚し子と母親が同居してる場合、養育費をもらっていても母親が子を養育監護しているとみますし、扶養控除も母親が受けるのが普通です。 貴方が税金上の扶養控除を受けるためには、元妻が子を税金上の扶養にしてないことが必要ですが、母子家庭の人たくさん見てますがそういう人は皆無です。 元妻に聞くまでもありません。 なので、貴方が扶養控除を受けることはほとんど不可能ですね。 >その他、内縁の妻の名義の建物の固定資産税を年額8万円ほど支払いがありますがこれはあまり関係ないでしょうか。 そのとおり関係ありません。 >少しでも市民税の負担を軽く出来ればと考えておりますので、何かよい方法があれば教えてください。 生命保険料控除は受けてますか。 あとは、医療費10万円以上かかればその控除はありますが…。 それ以外にはありませんね。 所得税や住民税は所得のある人にその所得に応じてかかります。 その所得を多く使ったからといって控除されるわけではありませんから。

gol55555
質問者

お礼

わかりやすい回答を頂きありがとうございました。 年末調整の際、生命保険等の控除は受けてます。 現状でこれ以上の控除を受けるのは難しいそうである事が よくわかりました。ご意見を参考にして生活設計を 色々考えてみたいと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>その他に離婚して子供が二人おり養育費 として毎月10万円を払っております。 養育費が恒常的に生活費等の送金として支払われるような場合には、扶養控除の対象となります。 ただ扶養控除は父または母のうちいずれか一方についてだけしかすることはできませんから、別れた妻が扶養控除を受けていれば無理です。 >その他、内縁の妻の名義の建物の固定資産税を年額8万円ほど支払いが ありますがこれはあまり関係ないでしょうか。 それは内縁の妻の問題で質問者の方とは関係ありません。 >少しでも市民税の負担を軽く出来ればと考えておりますので、 何かよい方法があれば教えてください。 下記をご覧下さい。 川崎市の例ですが、住民税を払うのがきつくなった人が減額申請して住民税が7割減になったという事です。 ただしこれは自治体の条例によるものなので、お住まいの自治体に同様の条例がありそれを利用すれば、住民税が減額あるいはゼロになる可能性があります。 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chihou/070730-02/070730.html

gol55555
質問者

お礼

よい例を教えていただきありがとうございます。 現段階では収入減にはなっていないので適用は難しそうですがちょっと調べてみます。 訳ありで近い将来転職というか独立に近い形で、職を変えるつもりでいます。 その際、収入が安定していなかった場合など大いに役に立つ事例と思いました。 元妻がどのような生活をしているのか知る方法が無く扶養控除を受けているか 確認が出来ずにおりますので控除を受けるのは難しいような気もしております。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

市民税の特別控除は聞いた事がありません。 国保は2割軽減とかありますが。 そもそも市民税って所得に対して課税しま す。すなわちgol55555さんの場合年間30万 円は楽に払える所得があるんです。 でもあればあるで使っちゃうからgol55555さん の高額な所得に対して課税されたたった30万の 市民税も払えない!ってなると思います。 その要因は、 1)内縁の妻の生活費 2)子供の養育費 だと思います。 でしたら内縁の妻ではなく籍をいれたらどうで しょうか? 妻の収入が年間103万以下なら配偶者控除 が認められるので所得から38万円控除して くれます。 ただ、税金を安くするために奥さんの収入を 103万以下に減らすよりも、税金多く払って でも奥さんにガンガン稼いでもらった方が裕福 な暮らしはできますが。 子供の養育費に関してはgol55555さんの収入 から判断して2人で10万が多い可能性も ないですか? 内縁の妻名義の固定資産税はとうぜん内縁の妻 に課税されますからそれは内縁の妻が払うべき 金額です。 内縁の妻の税金までgol55555さんが支払って いては当然お金も足りなくなってしまいます。 市民税は前述したようにgol55555さんの所得に 応じて課税されますから、市民税を減らしたけ ればgol55555さんの収入を減らすのが一番 簡単です。 でもそうなると生活も厳しくなるので、だったら 市民税が増えてでもgol55555さんの収入を増やし た方が生活は楽になります。 税金って稼いだ以上に持って行かれませんから。 だから内縁の妻にもがんがん働いてもらえば 生活も楽になります。 あとは子供を増やすことも市民税を安くする方法 です。1人扶養が増えるだけで、38万円所得 から差し引いてくれます。 でも税金が安くなる一方で子供が増えますから 支出も多くなりますが。 普通に生活していると市民税なんてまったく気にな るほど高くありません。 やっぱり、収入以上にgol55555さんの支出が大きい んだと思います。

gol55555
質問者

お礼

ありがとうございます。色々な考えがとても参考になります。 色々あってなかなか内縁の妻とは籍を入れられないでいます。 毎月の天引きであればあまり気にならないのですが、会社の都合で 市民税だけが年に一度まとめてくることが気になる原因だと思います。 あとご指摘の通り養育費10万がちょっとつらいですね・・・

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>配偶者にしないと扶養控除は適用されないようです… 正式な夫婦であっても「扶養控除」が適用されることはあり得ません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm どちらも戸籍上の夫婦でないとだめですけど。 >養育費も払っているなら何かしらの控除があるはずなのでは… 元妻がその子を「控除対象扶養者」にしていないことが最低条件です。 していなければ、あなたが扶養控除を取れる可能性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >内縁の妻の名義の建物の固定資産税を年額8万円ほど支払いが… あなたの所得税や市県民税とは関係しません。 >少しでも市民税の負担を軽く出来ればと… 上記の参考URLは所得税 (国税) に関して国税庁の「タックスアンサー」です。 市県民税は所得税に準じますから、まずは所得税を下げられないかの検証が先です。 お子さんの扶養控除を取れそうなら、21年分の「確定申告」(期限後申告) をしましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 確定申告をすれば、追って市県民税も更正されます。

gol55555
質問者

お礼

回答ありがとうございました

gol55555
質問者

補足

回答ありがとうございました。詳しい解説でよくわかりました。 すみませんが2点質問させてください。 >元妻がその子を「控除対象扶養者」にしていないことが最低条件です。 とありますが、元妻とは連絡が取れず確認をする事が出来ません。 確認をする方法はあるのでしょうか。 >市県民税は所得税に準じますから、まずは所得税を下げられないか・・ 減額の可能性があるなら市役所の市税課に相談に行こうと思ってましたが、 所得税準じているという事は市役所に相談に行っても意味がないと言う事でしょうか。 色々聞いてしまいすみません。

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