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所得税 市民税 非課税について

例えば、夫と妻、子供二人(乳幼児)の4人家族の場合、、夫の年収、妻の年収はいくらまでであれば所得税非課税・市民税非課税世帯になるのでしょうか? 以前から疑問で、色々と調べたのですがよく分かりません。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

所得税は計算すると、社会保険料の額にもよりますが、夫の場合は年収290万円以下、生命保険料を払っていてその控除があれば300万円以下ならかからないでしょう。 妻は103万円以下ならかかりません。 市民税は「所得割」と「均等割」の2つの課税があります。 市民税は、控除額が所得税より20万円少ないので夫の年収は270万円以下なら、所得割はかからないでしょう。 ただし、「均等割」(4000円。定額)は、市町村によってその課税される最低額が違います。 年収240万円くらい以上からかかることもあるし、270万円くらいのところもあるし、お住まいの市町村のHPで確認するか、役所の税務課に直接聞かれることをおすすめします。 妻の「所得割」は年収100万円以下ならかかりませんが、「均等割」は93万円~100万円(市町村によって違います)以下です。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>夫の年収、妻の年収はいくらまでであれば… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫と妻とを十把一絡げで論じることはできません。 [所得税] 夫と妻それぞれ別々に考えて、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回らなければ、非課税です。 「所得」は、サラリーマンか自営業者かで計算方法が異なります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得控除」は、それぞれの人によってどれとどれが該当するか異なります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 子供の扶養控除を夫に付けるか妻に付けるかで、ご質問の答えが違ってくるということです。 ほかに、「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm もありますが、株の配当金があるとか、住宅ローンがあるとかでなければ、関係ありません。 [住民税] 基本的な考え方は所得税 (国税) と同じですが、各所得控除の額は少しずつ違います。 また、所得税にはない「均等割」という考え方もあるので、所得税より非課税ラインは下がります。 いずれにしても、住民税は自治体によって若干異なることがありますから、お住まいの自治体の HP などでご確認ください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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