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退職後の傷病手当金について

pointshoesの回答

回答No.5

pointshoesです。 以下URLを参照にしていただければおわかりになるかと思いますが、任意継続被保険者の方の場合は、退職日までの被保険者期間が1年以上であっても傷病手当金が受給されなくなったということです。 私自身うつ病なのですが、現在国民健康保険に加入しており、傷病手当金を受給しています。これは、国保から傷病手当金が支給されているのではなく、在職中に加入していた社会保険から支給されています。ですから、私が傷病手当金の申請書を提出しているのは、職場の管轄であったA市の社会保険事務所、健康保険証は住所地のあるB市の市役所が発行したものになっています。 また、給与をもらって休職をしている期間も傷病手当の受給資格があるという考え方も一部にあるようですが、これは原則からは外れた考え方なので退職まで全ての休職日の給与を保障されていながら、「受給資格はあった」と訴えても100%通るという保証はありません。給与を受けずに休職した期間3日を経過して(これを待機期間といいます)受給資格が発生し、4日目から受給するというのが原則です。待機期間が完成して、受給資格を得て、なおかつ、出勤した日があるため給与の支払いがあれば、その日は傷病手当の支給はうけられません。しかし、退職までの間給与をもらって休職をしていれば待機期間が完成していないため、傷病手当の受給資格がなくなり、退職後の支給も当然受けられなくなってしまいます。

参考URL:
http://www.tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/0707/p1.html

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