• 締切済み

年間所得について

現在、年収130万で、夫の扶養に入ってます。販売員でシフト制の為、毎月の収入が7万~12万の時とばらつきがあります。何かで見たのですが、扶養平均収入は、毎月10万幾らか収入超えない場合・・と、載っていました。主人の所得明細にも扶養2名と、子供の人数で記載されていました。毎月均等でないと、該当から外れるのでしょうか?また、来年度から、扶養控除もなくなるって、本当でしょうか?フルタイムで働いたとしても、年間160~170万の収入なので、扶養から外れても、税金の事考えると、変わりないようなので、このままのかたちでいようかとも迷っております。 、、

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在、年収130万で、夫の扶養に入ってます… 税金のお話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養平均収入は、毎月10万幾らか収入超えない場合・・と、載っていました… それは社保の扶養の話です。 社保は過去の実績でなく、先の見込額で判断されます。 おおむねこの先 1年間で 130万以内ということですが、細かいことはそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >毎月均等でないと、該当から外れるのでしょうか… 税金の観点からは、あくまでも 1年間の所得額が確定した大晦の現況で判断します。 まあ、大晦日といってもサラリーマンの場合、現実には 12月の給与計算日となりますけど。 >来年度から、扶養控除もなくなるって、本当でしょうか… だから、もともと夫婦間に「扶養控除」は適用されていませんが、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」がなくなるなどの話もありません。 もちろん、国会で急に法改正の動きでも出れば、この限りではありませんが。 >年間160~170万の収入なので、扶養から外れても、税金の事考えると… 税金だけを考えるなら、稼いだ額以上に税を取られることは、基本的にありません。 5万円でも 10万円でも多く稼げば、家計はそれなりにプラスされます。 問題は、夫の給料に「家族手当」などが上乗せされているとしたら、それらが取り消されるおそれがあることです。 ほかに、あなた自身で社保か国保に入らなければならなくなることです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hanako1400
質問者

お礼

知識のなさに、恥ずかしささえ、感じました。とても参考になりました。ありがとうございました。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

健保・厚生年金の配偶者(被扶養者)については 均等じゃなくても、見込みで年間130万超えるなら扶養範囲外です 昨年度も130万を超えていて、引きづつき同じ仕事をしているなら今年も130万越えますよね このままなら来年もですよね 所得税は、見込みではなく年間の実際の給与が103万円以上で課税となり ご主人の扶養からも外れます 現在はご自分も所得税を天引きされてますよね? ただし、141万未満なら、ご主人は配偶者特別控除を受けられます http://www.777money.com/yougo_kolumn/haigusya.htm なので・・・・ すでに扶養からは外れている状態ではないかと思うのですが 健保の被扶養者については、ご主人が加入している健保にお尋ねください 健保組合によって基準が違います 基準を外れているのに黙っていると、ばれた場合はさかのぼって扶養からはずされてしまいます

hanako1400
質問者

お礼

ご意見、ありがとうございました。本当に迷っていたので、とてもアドバイスためになりました。

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