• 締切済み

アルバイトの所得税について

今、親の扶養に入っている大学生です。 アルバイトをしているのですが、給料明細をよく見てみたら、毎月所得税が引かれていることに気がつきました。 そこで質問なのですが、 (1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から引かれるものなのですか? (2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか? (3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければならないのでしょうか?区役所ではダメですか?(←自分で調べろと言われると思いますが、ついでなのでお願いします。) 知識不足ですみません。良かったら回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

#1 補足について ・お父様の扶養である以上、お父様の職場がやってくれます ・自分のバイト先で申告するのは「収入が多すぎてお父様の扶養から外れた場合」です

mas_sleepy
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。補足への回答、ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >(1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から引かれるものなのですか? 【たいていは】、引かれます。 --- (詳しい理由) 「所得税」には、会社など【お金を支払う側】に義務付けられた【源泉徴収(げんせんちょうしゅう)】という仕組みがあります。 「源泉徴収」では、従業員など「お金を受け取る側の都合」とは【無関係】に、「支払う金額」に応じて所得税を差し引いて(翌月の10日までに)【国に納めなければならない】ルールになっています。 (参考) 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >>そして、差し引いた所得税……は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 「アルバイト」の場合は、通常「(税法上の)給与」または「(税法上の)外注費」として報酬が支払われますが、「所得税の源泉徴収」については以下のようにルールが決められています。 ・給与:【税額表】をもとに税額を決定 ・外注費:(税額表ではなく)一定のルールで税額を決定(ただし、源泉徴収するのは特定の業務のみ) ※勤務先から『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を提出するように言われている場合は、「(税法上の)給与」と考えて差し支えありません。 ※なお、「(税法上の)外注費」だったとしても、(分かりやすく)「給料」などと呼ぶこともあります。(すべての人が税法上の違いを理解しているわけではないためです。) (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の【最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >>……記載内容に異動があった場合には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに……申告書を提出してください。 >>……給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。(「退職→再就職」の場合は当てはまりません。) >>……適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 『平成26年分 源泉徴収税額表|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm >(2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか? はい、【103万円を超えたとしても】、「源泉徴収などにより所得税が納め過ぎになっている場合」は返してもらえます。 その手続きを「所得税の確定申告」と言います。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >(3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければならないのでしょうか?… いえ、「アルバイト」の報酬が、「税法上の給与」として支払われている場合は、「給与の支払者(≒会社)」に【年末調整(ねんまつちょうせい)】という手続きが義務付けられていますので、「確定申告しなくても所得税が返ってくる(過不足が精算される)」ことになります。 【ただし】、「掛け持ち勤務している(≒給与を2か所以上から受けている)」場合は、原則として(自分で)「所得税の過不足の精算の手続き(確定申告)」を行うことになります。 (参考) 『年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >>……1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >区役所ではダメですか?… 区役所は、「地方公共団体(地方自治体)」の役所なので、原則として「国税である所得税」は【管轄外】です。 【ただし】、地域によっては、「地方公共団体の役所」など「税務署以外の場所」にも「確定申告書の提出(と作成の相談)を受け付ける窓口」を用意することも【多い】です。 また、「郵送、電子申告」などによる提出も可能です。 ※ちなみに、「確定申告書の提出期間(原則として2/16~3/15)」は、(申告書作成の相談で)「ものすごい混雑」になる税務署が多いので、国としては「郵送・電子申告」を推奨しています。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ***** (備考1.) ◯「所得税の確定申告」について 「所得税を還してもらうための確定申告(還付申告)」の受付期間は、「1月1日~5年間」です。 「年の途中で退職してしまって年末調整を受けられなかった」という場合も、同様に「還付申告」の対象となります。 (参考) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (備考2.) ◯「個人住民税の申告(市町村への所得の申告)」について 「個人住民税のルール」は「所得税のルール」とは異なりますが、「申告しなくてもよい場合」も多いので、「1月1日に住んでいる(予定)の市町村のルール」をご確認ください。(「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があることがあります。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mas_sleepy
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございます。とてもわかりやすかったです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>今、親の扶養に入っている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ所得税うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >給料明細をよく見てみたら、毎月所得税が引かれていることに… 所得税は 1年が終わっての後払いが基本ですが、サラリーマンの給与に限り (ほかにも一部の職種にあり)、仮の分割前払をさせられます。 取らぬ狸の皮算用です。 >(1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から… 103万超えるか超えないかは、1年が終わってみなければ分からないでしょう。 だから、取らぬ狸の皮算用になるのですよ。 しかも、厳密には「年収103万円を超えると」ではありません。 所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合です。 大学生であれば、少なくとも 130万円に抑えれば所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >(2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか… 103万円ではないけど、とにかく狩りの成果は、会社がやってくれる「年末調整」または自分でする「確定申告」で明かになります。 皮算用より狩りの成果のほうが少なければ還付、多ければ追納です。 >(3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければ… PDF を印刷して記入押印し、源泉徴収票を同封して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf >区役所ではダメですか… 所得税は国税であり、市区役所は畑違いです。 -------------------------------------- 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mas_sleepy
質問者

お礼

扶養控除にも色々な種類があるのですね。知りませんでした。 回答ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>(1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から引かれるものなのですか? そのとおりです。 毎月ひかれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 でも、「扶養控除等申告書」という書類ををバイト先に提出してあれば、月収88000円未満なら税金引かれません。 >(2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか? 「扶養控除等申告書」をバイト先に提出してあり12月までバイトをしていれば、バイト先で「年末調整」といって所得税の精算をするので、確定申告しなくても12月の給料のとき返還してもらえます。 なので、今、まだ出してないならその書類を出せばいいでしょう。 なお、貴方は「勤労学生控除」を受けられるので、130万円までなら所得税かかりません。 ただし、103万円を超えると税金上の扶養になれなくなり、親が扶養控除を受けられなくなり親の税金が増えます。 >(3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければならないのでしょうか? 前に書いたとおりです。 その必要ありません。 >区役所ではダメですか? バイト先で年末調整してもらわなかった場合は、確定申告が必要で、それは原則、税務署に行き行います。 ただ、地域によっては、区役所でできることもあります。 私の市では、3年前までは区役所でもできましたが、今はできなくなりました。 役所で確認されることをおすすめします。

mas_sleepy
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。扶養控除等申告書を恐らく提出していないので、早急に提出しようと思います。

回答No.1

1 はい 2 お父様の扶養でしょうか? 「年末調整」というのがあって、取りすぎた税金が返ってきます それを還付金と言います ですから、お父様が会社員ですと、お父様に書類一式を渡せばお父様の会社で処理してくれます 3 いいえ ※扶養でいる以上、103万円の壁を超えると自分名義の保険証を持つことになったり、自分で確定申告をすることになります=扶養に入れません ですから私も毎月の給料明細を保管し、扶養の枠内で収まるように働いていました 次の方、もっと「かしこ」な回答をお願いします 私はここまでしかわかりません

mas_sleepy
質問者

補足

回答していただいた内容でいくつか気になる部分があるのですが、 ・自分のアルバイト先ではなく、父の会社に書類を提出しなければならないのですか? ・103万を超えると自分で確定申告しなければならないとありますが、アルバイト先がやってはくれないのですか?

関連するQ&A

  • アルバイトの所得税

    学生でアルバイトをしています。 今のアルバイトは、月に仕事が2~4回しかないため 給料は月6千円~2万円くらいなんです。 (派遣ではありません) 給与明細を見ると毎月何百円とかなんですが、所得税をひかれています。 今までのバイトは、このくらいの給料では、所得税を引かれることはなかったので、少し驚きました。 扶養控除等申告書(?)というのを書いてないからだと思うのですが、これを書くのと書かないのでは、どういった違いがあるのですか? 今までのアルバイトは、書かされた覚えがあるのですが、 今回は書かされませんでした。 書く、書かないというのは、その会社ごとに何か基準があるのですか? わかりにくい文章ですみませんが、回答よろしくお願い致します。

  • アルバイトの所得税について。。

    アルバイトの所得税について。。 最近アルバイトをしはじめたのですが、そこは個人のお店で給料は手渡しです。 で、どうやら給料が10万でも所得税とか引かれないらしいのですが、それってダメですよね? そこのお店側が申告(?)をしてないみたいなんです。 つまり私は無職扱いになっているってことですよね? ちゃんと所得税を払いたいのですがその場合税務署などで申告したりした場合今働いてるお店はどうなるんでしょうか?捕まるんですか??

  • アルバイトの所得税について

    事務のバイトを6月末から始めたのですが、給料が少ないため派遣で土日のみのバイトをしようと登録し、その時に「扶養控除等申告書」を書きました。 「扶養控除等申告書」を提出できるのは一つだけなので事務バイトのほうで書いてないならこっちで提出しますと言われ、事務バイトでは書いていなかったし、所得税のことがよくわかっておらず言われるままに書きました。 数日前、事務バイトの最初の給料をもらい、明細を見ると所得税が引かれていませんでした。 社長に聞いたところ、月87000円以下なら所得税はかからないから引いてないということでした。 しかし気になって色々調べたところ、「扶養控除等申告書」を提出している場合は、かからないけれど提出していなければ87000円以下でも引かれるとありました。 「扶養控除等申告書」を書いて提出していないので、引かれるはずですよね? このことは社長に言ってみるつもりですが、一般的には、申告書を提出していない事務バイトでは乙欄で87000円以下でも5%引かれ、派遣のほうでは甲欄で引かれ、年末に確定申告に行き、給与は年103万円以下なので(事務バイト月7万ほど、派遣月2万くらい)引かれた所得税は全額戻るとなると思うのですが、この場合はどうなるのでしょう? どっちにしても年103万円以下になり課税がなくなるのだから毎月引かれてなくてもいいのでしょうか? あと、事務バイトのほうに「扶養控除等申告書」を提出して毎月所得税は引かれず、派遣は乙欄適用で所得税を引かれて確定申告するという形がわかりやすいのでそうしたいと思ったのですが、給料をもらった後ではもう「扶養控除等申告書」は提出できないのでしょうか? 派遣会社には、電話して「扶養控除等申告書」提出を待ってもらって、仕事は8月4日からなので火曜日までに返事することになっているのでかなり焦っています。

  • アルバイトと所得税

    父親の扶養に入っている20代の者(学生ではありません)です。 12月頭からアルバイトを始め、今日初めての給料日を迎えました。 給料自体は3万円程ですが、そこから900円程所得税が引かれていました。 アルバイトで給与も3万円と少ないのに所得税…?と思ったのですが、年末から仕事を始めたために扶養控除申告書を出していないからでしょうか? 親から「アルバイトなのに引かれるのはおかしい」など色々言われ、アルバイトで所得税が引かれるのも初めてなのでよくわかりません。 どういう仕組みでこうなったのか、また今後どういうことをしていけばいいのでしょうか。

  • アルバイトの所得税が引かれていないのですが・・

    本職(会社員)とは別に6月よりアルバイトを始めました。 6月分の給与を7月中旬に振込でいただいていたのですが 支給明細書を先日確認したところ所得税が0でした。 支給された給与は33,250円だったのですが 少額なので所得税がかかっていないのでしょうか? その場合、今後支給額が上がれば天引きされるのでしょうか? アルバイトの契約のときに「扶養親族等申告書」を提出するように言われたのですが 本職のほうで提出していることを告げると出さなくていいとのことでした。 そのせいでしょうか? 本職側にはバレたら困るので来年には確定申告をして アルバイトの収入にかかる住民税だけを普通徴収にできることは 市役所で確認をとりました。 所得税も何かしないといけないのでしょうか?

  • 定職 + アルバイトの所得税申告

    よろしくお願いします。 収入が少ないので、アルバイトを探そうかと思っています。 現在の定職(契約社員で厚生年金と健康保険に加入) の就業時間外に、 他の民間企業でアルバイトをした場合、 アルバイトの収入が、たとえ1万円でも所得税申告(年末調整)の対象になりますか? 定職の年収は税込みで約240万円 + アルバイトで毎月10万円の収入、年間120万円の収入を得た場合、 所得税申告(年末調整)は必要ですか? それとも、アルバイトの給料を受け取るときに、 毎月の所得税を納税(天引き)している場合は、 所得税申告(年末調整)は必要ないのでしょうか? 税金に詳しくないので教えてください。

  • アルバイトの所得税について教えてください。

    新しいアルバイトを始めて2ヶ月くらいたつのですが、給料明細に「所得税」とあり、給料の5%が引かれています。 これは源泉徴収なのですか? もし年収130万を超えなかったら、このお金って返ってくるのでしょうか? 分かる方いましたら、教えてください!お願いします。

  • 月額7万円前後のアルバイト 所得税は?

    新しくアルバイトを始めます。 時給700円、1日5時間、週5日勤務なので単純計算してだいたい月々7万円前後のお給料になると思います。 アルバイトですが、学生ではなく誰の扶養にも入っていません。 学生のアルバイトなら年収103万以下だと所得税はかからないとのような事を聞きましたが、学生ではない場合はどうなのでしょうか? 関係ないかもしれませんが、母子家庭の母親なので、子を一人扶養している立場の者です。 もし、所得税を引かれるとすれば、月額どの程度引かれるのでしょうか? また、確定申告などでの戻りがありますか?

  • 所得税(アルバイト)

    現在父親の扶養に入っている大学生がアルバイトをして年間で40万円弱の収入を得ました。 所得税を1万7千円を納めたのですが、この場合、還付申告は出来るのでしょうか?

  • 社会保険上の扶養

    妻を社会保険上の扶養に入れたいとおもってるのですが(130万円の壁のやつ?) 妻はアルバイトを2つしていて1つは毎月13万円程稼いでるのですが、バイト先が税務署には申告しているが、区役所には申告していないと言っています。確かに所得税は払っていますが区役所で妻の所得証明書を確認した所、もう1つバイト先の収入分(月4~5万程度)しか記載されていません。 扶養控除に入れる際に妻の給料明細直近3ヶ月分出すように言われたので、これを収入の少ない方のバイト先の給料明細を提出し、控除を受ける事は可能性でしょうか? 受けれたとしてもいずればれて、控除された分等を払わなくてはいけないようになってしまうのでしょうか? ダメな事というのは承知の上なのですが、どうか教えていただけませんでしょうかお願いします。

専門家に質問してみよう