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アルバイトの所得税について
今、親の扶養に入っている大学生です。 アルバイトをしているのですが、給料明細をよく見てみたら、毎月所得税が引かれていることに気がつきました。 そこで質問なのですが、 (1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から引かれるものなのですか? (2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか? (3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければならないのでしょうか?区役所ではダメですか?(←自分で調べろと言われると思いますが、ついでなのでお願いします。) 知識不足ですみません。良かったら回答よろしくお願いします。
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- ミッタン(@michiyo19750208)
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#1 補足について ・お父様の扶養である以上、お父様の職場がやってくれます ・自分のバイト先で申告するのは「収入が多すぎてお父様の扶養から外れた場合」です
長いですがよろしければご覧ください。 >(1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から引かれるものなのですか? 【たいていは】、引かれます。 --- (詳しい理由) 「所得税」には、会社など【お金を支払う側】に義務付けられた【源泉徴収(げんせんちょうしゅう)】という仕組みがあります。 「源泉徴収」では、従業員など「お金を受け取る側の都合」とは【無関係】に、「支払う金額」に応じて所得税を差し引いて(翌月の10日までに)【国に納めなければならない】ルールになっています。 (参考) 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >>会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税……を差し引くことになっています。 >>そして、差し引いた所得税……は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。…… --- 「アルバイト」の場合は、通常「(税法上の)給与」または「(税法上の)外注費」として報酬が支払われますが、「所得税の源泉徴収」については以下のようにルールが決められています。 ・給与:【税額表】をもとに税額を決定 ・外注費:(税額表ではなく)一定のルールで税額を決定(ただし、源泉徴収するのは特定の業務のみ) ※勤務先から『【給与所得者の】扶養控除等申告書』を提出するように言われている場合は、「(税法上の)給与」と考えて差し支えありません。 ※なお、「(税法上の)外注費」だったとしても、(分かりやすく)「給料」などと呼ぶこともあります。(すべての人が税法上の違いを理解しているわけではないためです。) (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>その年の【最初に給与の支払を受ける日の前日】……までに提出してください。 >>……記載内容に異動があった場合には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに……申告書を提出してください。 >>……給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。 >>……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。(「退職→再就職」の場合は当てはまりません。) >>……適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。 --- 『平成26年分 源泉徴収税額表|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/01.htm >(2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか? はい、【103万円を超えたとしても】、「源泉徴収などにより所得税が納め過ぎになっている場合」は返してもらえます。 その手続きを「所得税の確定申告」と言います。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >(3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければならないのでしょうか?… いえ、「アルバイト」の報酬が、「税法上の給与」として支払われている場合は、「給与の支払者(≒会社)」に【年末調整(ねんまつちょうせい)】という手続きが義務付けられていますので、「確定申告しなくても所得税が返ってくる(過不足が精算される)」ことになります。 【ただし】、「掛け持ち勤務している(≒給与を2か所以上から受けている)」場合は、原則として(自分で)「所得税の過不足の精算の手続き(確定申告)」を行うことになります。 (参考) 『年末調整のしかた|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm >>……1年間に源泉徴収をした所得税……の合計額と1年間に納めるべき所得税……を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >区役所ではダメですか?… 区役所は、「地方公共団体(地方自治体)」の役所なので、原則として「国税である所得税」は【管轄外】です。 【ただし】、地域によっては、「地方公共団体の役所」など「税務署以外の場所」にも「確定申告書の提出(と作成の相談)を受け付ける窓口」を用意することも【多い】です。 また、「郵送、電子申告」などによる提出も可能です。 ※ちなみに、「確定申告書の提出期間(原則として2/16~3/15)」は、(申告書作成の相談で)「ものすごい混雑」になる税務署が多いので、国としては「郵送・電子申告」を推奨しています。 (参考) 『所得税(確定申告書等作成コーナー)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ***** (備考1.) ◯「所得税の確定申告」について 「所得税を還してもらうための確定申告(還付申告)」の受付期間は、「1月1日~5年間」です。 「年の途中で退職してしまって年末調整を受けられなかった」という場合も、同様に「還付申告」の対象となります。 (参考) 『還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ***** (備考2.) ◯「個人住民税の申告(市町村への所得の申告)」について 「個人住民税のルール」は「所得税のルール」とは異なりますが、「申告しなくてもよい場合」も多いので、「1月1日に住んでいる(予定)の市町村のルール」をご確認ください。(「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があることがあります。) (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しく説明していただきありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今、親の扶養に入っている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ所得税うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 >給料明細をよく見てみたら、毎月所得税が引かれていることに… 所得税は 1年が終わっての後払いが基本ですが、サラリーマンの給与に限り (ほかにも一部の職種にあり)、仮の分割前払をさせられます。 取らぬ狸の皮算用です。 >(1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から… 103万超えるか超えないかは、1年が終わってみなければ分からないでしょう。 だから、取らぬ狸の皮算用になるのですよ。 しかも、厳密には「年収103万円を超えると」ではありません。 所得税が発生するのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回った場合です。 大学生であれば、少なくとも 130万円に抑えれば所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm >(2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか… 103万円ではないけど、とにかく狩りの成果は、会社がやってくれる「年末調整」または自分でする「確定申告」で明かになります。 皮算用より狩りの成果のほうが少なければ還付、多ければ追納です。 >(3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければ… PDF を印刷して記入押印し、源泉徴収票を同封して郵送するだけで良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/01.pdf >区役所ではダメですか… 所得税は国税であり、市区役所は畑違いです。 -------------------------------------- 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
扶養控除にも色々な種類があるのですね。知りませんでした。 回答ありがとうございます。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>(1)所得税は年収103万円を超えるとかかるのではなく、毎月の給料から引かれるものなのですか? そのとおりです。 毎月ひかれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 でも、「扶養控除等申告書」という書類ををバイト先に提出してあれば、月収88000円未満なら税金引かれません。 >(2)年収が103万円を超えなかった場合、税務署に申告すればその所得税は返してもらえるのでしょうか? 「扶養控除等申告書」をバイト先に提出してあり12月までバイトをしていれば、バイト先で「年末調整」といって所得税の精算をするので、確定申告しなくても12月の給料のとき返還してもらえます。 なので、今、まだ出してないならその書類を出せばいいでしょう。 なお、貴方は「勤労学生控除」を受けられるので、130万円までなら所得税かかりません。 ただし、103万円を超えると税金上の扶養になれなくなり、親が扶養控除を受けられなくなり親の税金が増えます。 >(3)もし、返してもらえる場合、やはり税務署に行かなければならないのでしょうか? 前に書いたとおりです。 その必要ありません。 >区役所ではダメですか? バイト先で年末調整してもらわなかった場合は、確定申告が必要で、それは原則、税務署に行き行います。 ただ、地域によっては、区役所でできることもあります。 私の市では、3年前までは区役所でもできましたが、今はできなくなりました。 役所で確認されることをおすすめします。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。扶養控除等申告書を恐らく提出していないので、早急に提出しようと思います。
- ミッタン(@michiyo19750208)
- ベストアンサー率15% (3894/25669)
1 はい 2 お父様の扶養でしょうか? 「年末調整」というのがあって、取りすぎた税金が返ってきます それを還付金と言います ですから、お父様が会社員ですと、お父様に書類一式を渡せばお父様の会社で処理してくれます 3 いいえ ※扶養でいる以上、103万円の壁を超えると自分名義の保険証を持つことになったり、自分で確定申告をすることになります=扶養に入れません ですから私も毎月の給料明細を保管し、扶養の枠内で収まるように働いていました 次の方、もっと「かしこ」な回答をお願いします 私はここまでしかわかりません
補足
回答していただいた内容でいくつか気になる部分があるのですが、 ・自分のアルバイト先ではなく、父の会社に書類を提出しなければならないのですか? ・103万を超えると自分で確定申告しなければならないとありますが、アルバイト先がやってはくれないのですか?
お礼
遅くなって申し訳ありません。補足への回答、ありがとうございます。