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所得税(アルバイト)

現在父親の扶養に入っている大学生がアルバイトをして年間で40万円弱の収入を得ました。 所得税を1万7千円を納めたのですが、この場合、還付申告は出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>年間で40万円弱の収入を… お父様がお子さんの扶養控除をもらえる限度、およびお子さん自身の基礎控除はともに、お子さんの「所得」が 38万円です。 お子さんのバイトが「給与」として支給され、支払者から「源泉徴収票」が発行されているなら、収入から「給与所得控除 65万円」を引いた額が「所得」となります。 したがってこの場合は、還付申告ができます。 >所得税を1万7千円を納めたのですが… この分の意味が分かりませんが、お子さん自身で納めに行かれたのでしょうか。「給与」ではなく他の名目で支払われていると、お子さん自身に確定申告の義務が発生します。その場合でも、基礎控除 38万円を引けますので、1万7千円も課税されることはないと思います。

yamaru324
質問者

お礼

“お答え”有り難とうございました。 支払者から「源泉徴収票」を発行されておりますので、還付申告を行う事にします。

その他の回答 (2)

回答No.2

#1さんの書かれているとおりです。

yamaru324
質問者

お礼

“お答え”有り難とうございました。

回答No.1

できると思いますよ。たしか、年間103万円以上の収入(約月8万程度)があると源泉徴収などで税金を引かれます。ただし、月8万以上の収入があり、所得税を納めていても年間収入が上記の103万円に達しない場合は確定申告をすれば戻ってきます。

yamaru324
質問者

お礼

“お答え”有り難とうございました。 参考にさせて頂きます。

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