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離婚後の生命保険

現在、離婚調停中の妻です。 原因は、色々ありますが主に主人の不倫です。 離婚には合意しているのですが、まだ細かい点でつめていかなくてはいけません。 今、一番の不安な点は、養育費の支払いについてです。 主人の性格からして、生きている限りは恐らく継続して支払い続けてくれるだろうと思っていますが、もし主人が途中で死亡した場合、当然ストップします。 少々病弱なこともあり、子どもが成人するまでに・・・ということも可能性としては低くありません。 そこで、現在は私が受取人になっている夫の生命保険を子どもが受取人になるように変更してもらって、そのまま継続していってもらうということは、道義に反することでしょうか? 方法的には可能であろうということはわかっているので、できれば、離婚を経験されて、この点で検討された経験者の方にご意見を伺いたく思っています。(考えたけれど止めた、やったなど) ちなみに、私も離婚後は生命保険の金額を増やすつもりでいます。 まだ、小学生の子どもがいますので、万が一の事を考えて、子ども達が路頭に迷わないようにしてあげたいと思っています。

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回答No.4

契約者をお子さんにしてしまう手もありますよ。 未成年でも基本的に支払い能力があれば(そして血縁ならば)契約者になることは可能な筈です。 お子さん名義の口座に養育費を振り込んでもらい、そこから保険料を支払い(引き落とし)する形で良いと思います。ついでに入院保障などがついているのなら外してしまい、死亡保障のみにしておくのが無難でしょうね。 まあ変則的ではありますので、事前にそれが可能か否か、(外務員や営業所を通さず)保険会社の本支店の窓口で直接お聞きになってみては如何でしょう。 ただし、契約者と受取人が同じ場合、万一の時に受け取る保険金は相続税ではなく所得税扱いになりますので、税金が高くなる可能性があります。

paopao521
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 新しい視点での方法ですね! 自分達で自分達の収入に対する保険をかけるって考えですね。 実は、昔、娘の学資保険をかけようとしたところ、夫では病歴の関係で入れなかった為、契約者:夫、被保険者:娘、死亡受取人、満期受取人:夫で養老保険に入りました。娘が18歳になると満期になり保険金がもらえるというものです。そのままでは、夫が受取人になるので、先日、夫の合意のもと契約者、受取人を私に変更しました。 だから、同じように夫さえ合意すれば変更できるのではないかと思います。 どちらにしても、夫の同意が必要かと思うので、 1番目の希望として、契約者はそのままで、保険金もそのまま夫が払い、受取人を娘にする それが無理なら、上記の方法で主張してみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

たびたびすいません。 生命保険は契約を変えられてしまってもこちらは何も言うことができませんが、養育費は取り決めさえしておけば強制執行がかけられます。 払わなくなってしまったら給料でも何でも差し押さえちゃえばいいのです。 相続財産はありません、とありますが、「今現在は」であって、この先生活していけばいくばくかの貯金などができますよね。 辞職して「文無しだ、ないもんははらえねー」とひっくり返られてはしょうがないですが、例えば再婚して新しい奥さんなどに養育費を下げろだのなんだのと口を出されないためにも、払える間に少しでももらって貯めて、あとは大変ですが相談者様ががんばってあげてください。 応援しています。

paopao521
質問者

お礼

何度もアドバイスいただき、本当にありがとうございます。 そうですね、先々、貯蓄が増える事も十分考えられます。 年収は、世間一般的に見て結構ありますから。 現在の私の年収の10倍です。 養育費は2人で、14万で合意です。これは、彼の年収と私の年収とで算出された金額です。 もちろん、支払いが滞った場合は、強制執行をかけるくらいの意気込みです。ただ、死んでしまった場合は、無理ですもんね・・・。 次回調停が12月早々にあります。 主張したい点を今からしっかり整理したいと思ってます。 あの独特の雰囲気では、ついうっかり言いそびれた・・・ということが多々ありますから; ありがとうございました。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

決して道義に反することではないですよ、というか至極ごもっともな方法だと。 まあただ、保険は契約者が解約することも受取人を変えることも可能なので、他の女と結婚とか言うことになり、また受け取り人変られちゃうかもしれないですよね。 また、現在はご夫婦ですから保険の受取人は相談者さまですが、離婚したら普通変えますよね・・・・ご主人がお子さんを受取人にすることを承諾するかどうかはわかりません。 ・離婚する際になるべくまとまったお金で慰謝料をもらえるようにしておく(金額さえ決めておけば、もしご主人が再婚なさったあと亡くなったとしても、受取人を変えられてしまったあとでも、相続財産の中から(保険金を含む)その金額だけは確実に受け取れますよね) 養育費を成人まで計算して、例えば毎月3万で13年=780万、「養育費として780万を支払う、分割で3万を毎月支払う」のような契約にしておくと亡くなったときに相続財産の中から確実に成人までの金額はもらえると思います。

paopao521
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 そうですね、一旦変更してもらってもまた変えられる可能性は否定できません。ま、これは養育費の支払いに関してもそうですけど。 まとまった金額のことですが、マンションの売却損が出るので、慰謝料はボーナス月50万を3年でということになりそうです。(計300万) 相続財産も、もし彼が生命保険自体を解約してしまえば、何も残らないと思います。(預貯金は、マンションの処分でなくなります) だから、調停の場で、万が一の場合も困らないように決めておきたいと思いました。 なんだか、夫の誠意だけが頼みの綱のようで、非常に不安定な感じがしますね・・・ 自分の現在の稼ぎだけでは、子ども達に満足のいく教育が与える事ができそうにないので、多少、阿漕な要求でも可能であればしたいと思っています。 色々な方法を考えてくださり、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.1

離婚しても、父親は父親ですから、お子様を受取人にすることに対して、ご主人が了解するのでしたらよいのではないかと思います。 私も6年前に、主人の激しい暴力と浮気が原因で、当時1歳の娘を連れて離婚しました。今は小学生になりだいぶ楽にもなりましたが、かなり大変な思いもしてきました。ただ、私は、裏切りを受けたかれから金銭的援助を受けることにどうしても自分自身で許せず、一銭のお金ももらわずにやってきました。何とか頑張ればなるものですね。不安もたくさんあるかと思いますが、頑張ってください。

paopao521
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。 alohaさんも、大変な思いをされたんですね。金銭的援助も受けず、よくぞここまでこられたと尊敬いたします。 主人は、子煩悩な人でしたから、きっと要求すれば了解が得られるような気がします。ただ、それが世間一般的に考えてどのような行為なのか、お金に執着しすぎの守銭奴のような行為なのか考えていました。 お互い、頑張って生きていきましょう。

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