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夫の姓で妻の父親と養子縁組したい
hikoiti2の回答
- hikoiti2
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資産の受け継ぎだけを考えるのであれば,「事業資産を旦那さんに遺贈する」との遺言をお父さんに書いてもらえば良いと思います。
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補足
そうなんです。 それが一番簡単なのですが、偏屈者で不精な父が遺言を書いて くれず、公証人役場にいくようなこともしてくれないのです。 それも、夫に贈与するのが嫌だからというよりも 要するに「面倒くさい」ということなのです。 また、個人資産も事業資産も区別がつかないような、小さい商売なのです。