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休暇の説明が不充分

ChaoPrayaの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.4

これは労基法上の問題なのでカテ違いになるとは思いますが。 就業規則にあろうがなかろうが、 労基法15条に基づく、則5条1項3号に労働条件の絶対的明示事項として、 始業及び終業の時刻・・略・・休憩時間、休日、休暇、・・・後略。は労働契約の締結時に書面で交付しなければなりません。 その交付がないこと自体違法行為ですが、 さらには、責任者である社長本人の口頭により説明されたことが、後輩の方には適用されて、ある人は適用されないとなれば不当な扱いになります。 よって、正当に休暇要求できると思います。

choco-chip
質問者

補足

回答ありがとうございます。 カテ違い、ということなのに、回答いただき大変ありがたく思っております。(実は、カテゴリーの設定を間違えてしまったことに後で気づいたのでした。労働基準法の観点から何かおしえていただけたら、と思っていたので感謝です。) 実は、後から入った人のことを「年割り」のことを言われたとき聞いてみたのですが、技術者のため、契約内容が違う、とのことでした。しかし、就業規則にも「年割り」について明記されておらず、更には私の契約書にもそう書かれてなく「5日間の連続休暇支給」とだけ書いてあったので、最初の口頭説明とその後の話の流れから、5日間もらえる、と思っていたので、寝耳に水、という状況でした。 正直、絶対に5日間くれ、と思っているわけではなく、4日間ならそれで仕方がない、という気持ちではあるのですが、軽い一言ですまされてしまうのも気が治まらないし、小さい会社特有のことなのか結構どんぶり勘定的に事が運んでいることが多く、そのために些細なトラブルが起きて迷惑することもあるので、社長や総務の人にわかってもらえたら、と思って、トラブル回避にいい機会だな、というところもあるのです。 もちろん波風たてるつもりも全くないのですが、このまま黙って泣き寝入り、っていうのもなぁ、と思い、客観的に何かいい方法があれば、と質問をした次第です。 こんな感じなのですが、正当に休暇要求をすることは可能なのでしょうか。今一度おしえていただければ幸いです。

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