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リフレッシュ休暇は法律で定められている?

会社には15年以上勤めた人にはリフレッシュ休暇というものがあるようです。このリフレッシュ休暇は法律で定められていると聞きました。 何日休めるなどは知りませんが、法律では何年連続勤めたら特別に休暇を何日間与えるというものがあるのでしょうか? ご存知あれば教えて頂ければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

「リフレッシュ休暇」と言う考え方については次のURLが参考になりそうです。 ゆとり休暇推進要綱(平成7年7月中央労働基準審議会了承) http://labor.tank.jp/wwwsiryou/messages/13.html (抜粋)4.多様な休暇制度の普及・拡大 各企業が労働者の二一ズに配慮した休暇制度を導入することが望ましいが、特に、以下の各制度については、その必要性が高まっていることから、その導入・拡大を進める。 (1)職業生涯の長期化・職務の高度化に対応したりフレッシュ、自己啓発のための各種休暇制度(リフレッシュ休暇、教育訓練休暇等) (2)ボランティア活動等社会活動のための休暇制度(ボランティア休暇等) 法律(労働基準法)で定められた休暇制度ではありません。各会社が福利厚生を厚くするため任意に就業規則で定めた特別休暇の位置付けです。ご参考:http://www.asahibeer.co.jp/csr/empl/empl_15.html

その他の回答 (2)

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

法定休暇(法律で付与義務が定められている休暇)は 労働基準法で 年次有給休暇・産前産後休暇・生理休暇 男女雇用機会均等法または母子保健法で 通院休暇 育児介護休業法で 看護休暇 です 就業規則・労働協約で成立する、法定休暇以外の休暇は 慶弔休暇・病気休暇・リフレッシュ休暇・上乗せ有給休暇などです

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

有給休暇に定めはありますが、リフレッシュ休暇に定めはありません。

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