• ベストアンサー

購入した土地の地盤調査結果に問題ありの場合ですが

土地を購入後、地盤調査を行ったところ、地盤に問題ありとの結果でした。 住宅建設の際のこの地盤に関する基礎工事費用、または地盤改良費用について土地を仲介した不動産業者に請求できるものなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

 3,4です。 <購入の過程で「地盤は大丈夫でしょう」と言われていました。  これを言ったのは、不動産業者でしょうか?  区画整理事業地内であれば、盛土の厚さや、元地も利用状況が 造成計画平面図などで分かるはずですので、安易に「大丈夫です!」 などとは普通いえません。それを言った方は「一種のカン」で 言ったとしか思えませんね。  区画整理組合もしくは、事業主(市町村などの区画整理課)へ 行き、そのあたりを調べてみてください。きちんとしたところ であれば、造成計画平面図があります。そうすれば、盛土の 厚さや、元の利用状況が分かってきます。図面が無ければ聴取 により確認して、担当者名を聞きましょう。  ちなみに、元地が農地であれば建築の支持地盤にはてきして おらず、また盛土に関してもいくらしっかりと転圧したとしても 支持地盤となりうる強度は得られることは無いと思われます。  100万円は大きな金額ですよね。最初に分かっていればその土地 を購入していたか分かりませんものね。全額は無理だとしても 多少なりとも基礎補強工事代金を取り戻せると良いですね。  なんにしても、無責任な発言に対しての責任は業者にあります。 あなた方はあくまでも素人ですから・・・でも多少は授業料だと 考えてください。

その他の回答 (4)

回答No.4

3です。  書き忘れました。  地盤調査の結果があまりにも悪いのであれば、それは「瑕疵」 にあたる可能性もあります。「通常人では知ることの出来ない 隠れた瑕疵」として、解除ではなく損害賠償請求してみては?  産廃は論外ですが、地盤のことについては、案外気にしないで 取引されているのではないでしょうか・・・

ichinose11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 購入の過程で「地盤は大丈夫でしょう」と言われていました。 地盤改良の見積もりは100万円を超えます。 対象地は土地区画整理事業地内の換地です。 今日知ったのですが、対象地の整備にあたり砕石でなく、畑の耕作のため土による整備を選択していたとのことでした。

回答No.3

こんにちは。  購入前に、地耐力についてある程度売主側に確認を行って おり、売主側(不動産業者)から「地盤は大丈夫です!!」 のようなことがあったのであれば、債務不履行(目的が果たせ ない<家を建てることが困難>)で解除もありうるかも知れません。  今回の地盤改良費がどの程度か分かりませんが、70~80万円 程度であるならば、通常どこでもありうることではないでしょうか?  ただ、先にも述べましたが、買主が購入時に地盤について 何らかの調査(売主に確認等)しており、売主が地盤が悪い事を 知っていながらにしてその事実を、買主に知らせていないなどの 不誠実なことがあったのであれば、違法でしょうね。 重要事項説明義務違反に当るでしょうね。  だめもとで、交渉してみてはいかがですか?知っている人で、造成主 が売主の所と売買して、池のを埋めた土地を買わされて失敗したけど 契約解除してました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

地盤に問題ありとは地耐力があまりないと言うことですよね。 それは、自分で対応する問題です。 ですが、問題が廃棄物などの埋め戻し、既存の基礎の存在などであれば、元の持ち主に損害賠償を請求出来たと思います。

ichinose11
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分で対応する問題ですか...。 宅地として買った側の立場では少々納得のいかない部分が残ってしまいます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

答えだけならば、ムリでしょうね・・・残念ながら。

ichinose11
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう