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火災保険は税制上の控除の対象から
4500rpmの回答
- 4500rpm
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所得控除が受けられる物は、地震保険と平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険のみになっています。そのため、保険会社から10月頃にくる証明書も記載内容が変更されているか証明書自体が来なくなっていると思います。 以下国税庁のHPより。 平成18年の税制改正で、平成19年分より損害保険料控除が廃止されました。 しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、経過措置として地震保険料控除の対象とすることができます。 一定の長期損害保険契約等とは、以下の要件を満たすものをいいます。 (1) 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く) (2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約 (3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1145.htm
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