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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解約届の日付について)

解約届の日付について

このQ&Aのポイント
  • 個人で店舗物件を借りて経営していますが、この年末で退去することにしました。
  • 契約書には「借主から貸主には退去する3ヶ月以上前に書面で通告する」と書かれています。
  • 後日、不動産屋さんから留守電に「大家さんが解約届を見たのは10月30日だから、日付は10月30日にさせてもらいます。年末で退去しても1月分の家賃は払ってもらいます」というメッセージが入っていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • to-kon
  • ベストアンサー率17% (30/168)
回答No.1

>9月の下旬にも退室を検討しているという文書を出していたので 解約の予告期間とは=次の借り主の募集の期間であるわけです。 検討していることを連絡しても受けたほうは何もできません。 したがって通告日としての役目をはたしていません。 先方の言い分のほうが正しいですね。

dot-dot
質問者

お礼

私の認識が甘かったのですね。 ご回答ありがとうございました。

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