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バイトを辞めるには

現在しているアルバイトを辞めたいです。理由は、フリーターを卒業して正社員になりたいので、就職活動に専念したい為です。現在も週一回程度、時間外手当なしで10時間労働があったり、上司が職場に来なくて扱き使われたりするので、いっそやりがいのある正社員にチャレンジしたいのです。しかし人手が足りてなくて、前回もアルバイトの募集をかけても結局2ヶ月経っても応募がなく、他のバイトが知人を紹介しました。基本的に1日8時間労働でで時給800円なので条件が悪いためだと思いますが… そのため上司は「頼むよ~」みたいな感じで話にのってくれません。口で言うとはぐらかされていしまうので、上司宛に手紙を送って辞意を伝えましたが、手紙を送ってから3日間、上司も職場に来ないし電話などもくださいません。辞めたい理由と時期をハッキリ書き、「お時間のあるときにお話をしたいのでよろしくお願い致します」と書いたのですが… 12月末で退職希望なのですがこのままズルズルして結局辞めさせてもらえないんじゃないかと心配です。親は一ヶ月前までに正式に退職願を出して、1月からは行かなくていいんじゃないかと言いますが、逆に損害賠償とか請求されるのではないかと思います。 どうすればいいか、アドバイスをお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.1

こんばんは。 辞める理由は、lawleit33さんがもう答えを出されているかと思います。 雇用契約書を確認の上、退職されることが賢明かと思います。少なくとも書面で残しておきましょう。 >。親は一ヶ月前までに正式に退職願を出して、1月からは行かなくていいんじゃないかと言いますが その通りかと思います。 また、その上司の方の管理能力が問題かと思います。 時間外手当支給なし、など他にも問題はあるかも知れませんのでそんな状態で損害賠償なども請求できるはずがありません。

lawleit33
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 なるほど…「時間外手当支給なし、など他にも問題はあるかも知れませんのでそんな状態で損害賠償なども請求できるはずがありません」は、確かにおっしゃるとおりですね!!

その他の回答 (2)

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

NO2の回答者のおっしゃる通りです。 もし少しでも不安などがあれば。 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、また損害賠償額を予定する契約をしてはならない(賠償予定の禁止) (労働基準法第16条) に明記されています。 万が一トラブルに備えて念の為、訳のわからないことをしようとした場合にはどう考えてもできません。

lawleit33
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても勉強になりました。

  • mmbronze
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.2

>親は一ヶ月前までに正式に退職願を出して、1月からは行かなくていいんじゃないかと言いますが、逆に損害賠償とか請求されるのではないかと思います。 何もご心配の必要はありません。極端な話ですが明日からでも出社しなくても会社は損害賠償を提起するなどあり得ません。何故なら既にあなたは会社に対して退職の意思を伝えているのです。常識的に30日の予告期間があれば十分です。それでも今の会社がトヤカク云って来るようでしたら、嫌がらせになりますから労働基準局等へ申し出るべきです。 考えてみて下さい。今の会社があなたに対して損害賠償事件を提起する事で生じる損失、費用と得る利益を・・・この種の紛争は会社にとって得るものは何もないのです。会社はアルバイト社員をつなぎとめる方策は皆無です。正々堂々と辞めなさい。

lawleit33
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 退職の意思は伝えているし(無かったことにされるかもしれませんが)、会社は損害賠償を提起するほどの条件がそろっていないと思いました。もともと契約時の労働条件以上の時間を働かされているし…。

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