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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今月(11月)仕事をはじめたら、確定申告は?)

11月から仕事を始めたら、確定申告は?

このQ&Aのポイント
  • 現在パートをしているが、11月中旬から派遣業で仕事を始める予定。
  • 主人の会社への年末調整の書類提出が必要で、扶養から抜けるために派遣の扱いにした方がよいか悩んでいる。
  • 12月には給料をもらうため、税金や書類の提出で面倒なことがあるか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>現在主人の扶養のものです… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の会社へ今月15日まで年末調整の書類の提出をしなければ… 大晦日までの所得を見積もって正直に書きます。 見積と実績が違ったら、翌年になってから年末調整のやり直しまたは確定申告で是正します。 >しかし、もうすぐ扶養を抜けて働いてしまう… だから、「配偶者控除」の要件を外れるだけなのか、「配偶者特別控除」までもだめなのか。 >仕事始めを15日以降にしたという扱いに、派遣のほうでしてもらったほうが… そんなの意味ありません。 個人にかかる税金は、元旦から大晦日までの 1年間がひとくくりです。 11/15 で区切る理由はみじんもありません。 >12月には一回お給料を頂く予定なので、扶養を抜けてしまうという事から… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >税金などでは不利な事… 何もありません。 >書類の提出(確定申告含む)などで面倒なことか… サラリーマンの年末調整は、便宜上 12月の給与支給日に間に合わせるため、大晦日までの所得額が確定しないうちに行われます。 年末調整に間に合わなかった場合は、年明け早々に会社に書類を提出したり、確定申告したりすることはやむを得ません。 >本来ならば2008年から働いた方が無難なのでしょうか… 少々の手間を惜しんで金儲けをあきらめるのは、本末転倒です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

shinoi
質問者

お礼

ご回答大変有難うございます。 年間調整のことがしっかり理解できました。 国税庁のページも助かりました。 ありがとうございました。

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