• 締切済み

ライバル会社に計画的退職

従業員が、お父さんが心臓の手術することになり、退職したいと、退職3日目に言い、そのまま、会社を辞めました。少人数の会社なので、一人抜けるとたいへんいたいのですが、お父さんの代わりに、家業を継がなくては、いけないと言われると、どうしようもなく認めました。ところが、一ヵ月後に、以前会社を辞めたライバルの人間の個人会社に入社して、私どもの得意先を攻めてきました。あとで分かったのですが、退職一週間前に、以前やめた人間と、こちらの会社の車で、得意先に回っていたのが分かりました。社員とは雇用契約書など、交わしていないので、こんなときは、どうしようもなく、あきらめるしかないのですか

みんなの回答

回答No.3

職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための人権制約は法令によってしか行うことができません。同業他社への転職は法律で禁止れていない以上公共の福祉に反科行為です。公共の福祉に反しない行為を就業規則他で定めても「公共の福祉に反する行為」にはなりえませんので無駄です。公共1私企業の就業規則や誓約書が公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるので違憲です。法令ですらない私企業の就業規則の規定が国家の最上位の法である憲法より優先するなどということは法秩序に対する重大な挑戦であり近代法制上許されることではありません。不正競争防止法他の法律に反する場合にのみ司法権力による精細が可能です。

wang1005
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。昨日 弁護士に相談して来ました。やはり、物的証拠がないと 言うことでした。間違いなく、こちらのパソコンから、データを 抜き取ってもっているだろうけど、その完全な証拠がないと 言うことでした。それでは、ライバル社が、お得意先に送ったfaxの商品単価が、私どもの会社が半年前までに販売していた価格とまったく一緒だったと、言うことと、お客様個人に直接携帯電話をするということは、情報を持っていったことになりませんか?刑事告訴をして、損害賠償請求までいきたいのですが。  

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  • monzou
  • ベストアンサー率61% (189/307)
回答No.2

詳細不明なのでなんとも言えませんが、裁判してでも闘う気があるのであれば、弁護士に相談してみてはいかがでしょう。 場合によっては不正競争防止法も適用できると思います。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/D3667A1FB1DB5CCD492570FC0002233C.pdf
wang1005
質問者

お礼

ありがとうございます。今日もこの件で お得意先訪問をして 彼らがもっと悪質だと言う事が、分かって来ました。彼らは 同行して、「私は退職しますから、以後はこの会社で買ってやって下さい」と、お客様に、言って回っていたのが、分かりました。これは、やっぱり在職中には、絶対やってはいけない事だと思いませんか?いよいよ弁護士に相談してみようと、思います。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

基本的には、憲法で職業選択の自由が認められていますから。 競業避止義務を課すためには、就業規則の策定と、当然労働契約も必要です。 > こんなときは、どうしようもなく、あきらめるしかないのですか 会社としての危機管理体制が不十分だったって事で、諦めるのが無駄な労力を浪費しません。 > ライバルの人間の個人会社に入社して、私どもの得意先を攻めてきました。 簡単に手のひらを返す人間を雇っている会社に対し、顧客への誠意を持って対応するってのが良いかと。

wang1005
質問者

お礼

つらいけど、それしかないですね。ありがとうございます。

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