• 締切済み

退職に関してもめてます。

退職に関してですが、ただいま会社側ともめております。 会社側が言うにはやめる為に代わりの人材が見つかり、それからさらに数ヶ月引き継ぎをしながら一緒働いてからでないと辞めさせないと言っています。自分としてはすでに退職の意思も伝えてありますし(口頭)一ヵ月後には退職したのです。現在は退職届けも受け取らないし、引継ぎに関しては会社側は行わないと言ってます。このままではいつ退職できるかも分からないし、この先の職に関してもどう決めようもない状態です。 このままいきなり会社に行かなくなったら、やっぱり問題あるでしょうか? 一つ気なるのは、入社する時に雇用契約の書面に捺印させられました。期間は10年間だったと思います。

みんなの回答

回答No.7

他の方の回答にもあるように1年を超える雇用契約を締結したとしても無効であって3年に短縮され、1年経過後に退職できます。特定の事業完了に必要な業務であれば10年の雇用契約も有効ですが、やはり1年経過後に退職できます。予告期間については事業完了に必要な業務であれば民法626条により、入社から5年経過後は3ヶ月前に申し出ることによって退職できます。期間の定めの無い雇用契約で2週間前に申し出ることによって退職できるという民法627条の規定や先述の民法626条の規定は、有期契約で入社1年以上5年未満の場合には適用されないので就業規則の「退職の申出は〇日前までに」という規定に従うことになります。

noname#43129
noname#43129
回答No.6
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.5

 「期間10年の雇用契約」は労働基準法14条違反ですし、仮に労使の合意(雇用契約)が有効としても労働基準法137条で「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」とされていますので、1年経過後はこれを根拠に退職できるのではないかと思います。  労働局の「個別労働紛争解決制度」(労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん)等の利用も解決の1つの方法かもしれません。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2674052.html(類似質問:退職関係) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2844601.html(類似質問:退職関係) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2009988(類似質問:退職関係) http://www.shimaneroudou.go.jp/consult/qanda/q9.html(退職を認めてもらえない) http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM(労働基準法:14条・137条) http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM(民法:628条) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K07.html(労働者の損害賠償責任) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/kanri/kanri03.html(退職と損害賠償) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3052032.html(参考:退職と給料不払い・損害賠償請求) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2971762.html(参考:給料不払い) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3166985.html(参考:給料不払い) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3008743.html(参考?:退職とボーナス、年休) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01e_0001.pdf(個別労働紛争あっせん) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/3.html(個別労働紛争あっせん) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01d_0001.pdf(労働局長による助言、指導) http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/2.html(労働局長による助言、指導) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争の解決) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/funsou/K08.html(個別労働紛争の解決) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局)

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.4

 あなたが今の会社で重要な仕事をしていたから、会社も引き継ぎをきちんとさせたいのでしょう。「退職します」「ハイそうですか。了解。」よりは、良いと思いますよ。円満退職になるように努力したほうがいいと思います。ひどい会社で今すぐ辞めないと健康を害するというなら別ですが、数ヶ月くらいなら、話し合いも考えては。  ただし、退職願いだけは文書で受け取らせるべきです。契約ですから、中途解約の意思ありというところは明確にしておくべきです。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.3

雇用契約はお互いの意志が尊重されるはずですので、関係ないでしょう。 会社の言うことは横暴ですね。 労働基準監督署に相談してはどうですか? なるべく音便にすませたいでしょうが、なかなか難しいですね。 私なら、もし会社が受け取らなければ「配達証明付の内容証明」で送りつけ、引き継ぎしようがしまいが、1カ月後には出社しませんね。 もちろん文章には退職日と紛争になった場合は労働基準監督署に相談すると書きます。w

kikiko456
質問者

お礼

自分もなるべく音便にと考えてますが会社(社長)が聞く耳を持ちません。労働基準監督署の方にも相談したいと思います。 有難うございます。

noname#106007
noname#106007
回答No.2

配達記録付き内容証明郵便で退職届を郵送すれば受理の記録は残ります。 ちなみに雇用契約期間が10年というのは違法ですので無効となります。 あまりに揉めるようでしたら、労働基準監督署にご相談を。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

kikiko456
質問者

お礼

有難うございます。 雇用期間の10年が違法とは知りませんでした。 早速内容証明についても調べたいと思います。

  • tky-ny
  • ベストアンサー率27% (275/1003)
回答No.1

期間を定めて採用する場合は最長3年です。 10年間という縛りは法的に無効(な可能性が高い)です。 また、退職は民法上の規定により、希望退職日の2週間前までに退職の意志を伝えれば法的には問題ありません。書面を受け取る、受け取らないの話ではないです。 ただ、離職票などの手続きの問題もあるので、ハローワークに一度電話してご相談されてはいかがでしょうか?契約の件も含めて。 いきなり行かなくなって、会社側がヘソを曲げても面倒でしょうから、そうなっても大丈夫なように予め対応を聞いておいた方がいいと思います。

kikiko456
質問者

お礼

有難うございます。 ハローワークなどにも相談してみます。

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