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他に収入があることを隠して年末調整を受けることはできますか?(乙蘭処理)

質問させていただきます。 去年の4月から、Aという派遣会社より紹介されて事務の仕事をしています。 もうすぐ年末調整ということで、A社より書類が来ていて、内容を読んでいるのですが、 【他社にて給与支払いを受けた者で、源泉徴収票が「乙蘭」であるなら、 年末調整できず確定申告をしてください】と書いてありました。 去年の秋くらいから、A社の休日に別のBという派遣会社に登録し、 単発の販売の仕事をしています。 B社へはB社が副の仕事であることも話しており、B社からは保険や年金はかけられておらず、所得税(10%くらい?)のみ控除されています。 B社では“乙蘭処理”されているそうです。 よって、普段常勤で働いているA社の年末調整の条件“他社で乙蘭処理されている”に反しますので、通常であれば、年末調整はできず、確定申告になると思います。 ただ、自分で確定申告をするのが手間がかかるということもあり、B社での収入を隠し、A社でのみ給料を得ていたということで、A社にて年末調整を行いたいと思うのですが、それは可能でしょうか? それとも、おとなしく年末調整せずに確定申告したほうが、還付金もあったりで徳なのでしょうか? ちなみに、去年は、A社でにの年末調整対象者にならなくて、年末調整ができず、確定申告も追徴金が発生したので、行いませんでした。 (A社は1月から12月まで1年間勤務した派遣社員のみ年末調整をしてくれる会社でしたので。) 今年は、年末調整か確定申告・どちらかは実施しなければと思っているので、 詳しい方、是非教えてください。 話はそれましたが、主たる質問は、乙蘭処理されてる副業で得た収入を隠して年末調整したらどうなるか?です。 よろしくお願いいたします。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>A社でのみ給料を得ていたということで、A社にて年末調整を行いたいと思うのですが、それは可能でしょうか? >それとも、おとなしく年末調整せずに確定申告したほうが・・ 年末調整に関する質問者の理解に誤りがあるように思われます。 扶養控除等申告書を提出した社員(甲欄適用者)が年末にいる場合は、会社はその社員の給与について所得税の年末調整を行わなければなりません。その年末調整の対象となる給与は、その会社の給与のほか、中途入社の社員の場合は、別の会社に扶養控除等申告書を提出したのであれば、別の会社の給与(甲欄適用)を含みます。乙欄や丙欄適用の給与は年末調整の対象にはなりません。以上は、所得税法に規定されております。 質問者の場合は、B社の給与は乙欄適用ですから年末調整の対象にはならないので、「A社でのみ給料を得ていた=A社以外の給料はない」と報告すればいいです。乙欄適用の給与を年末調整しなくても合法なのですから。 次に確定申告について書きます。 仮定条件: ・質問者には、A、B二社の給与以外の収入がない。 ・質問者は、A社には扶養控除等申告書を提出し、B社には扶養控除等申告書を提出しない。 ・A、B二社の給与の合計額は2000万円以下である。 次のいずれかのケースに該当する場合は、確定申告をする法的義務はありません。 (1)B社の給与が20万円以下。 (2)A、B二社の給与の合計額が『百五十万円』と『社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除』との合計額以下。 ですから、どちらのケースにも該当しない場合は、確定申告をする法的義務があるという訳です。 以上、法律論だけを書きました。法律通りに確定申告をするかしないかは質問者が考えることです。 最後に、所得税の還付について書きます。 給与から源泉徴収された所得税が多過ぎる場合は、 (1)確定申告する場合は還付されます。確定申告しない場合は還付されません。 (2)問題は、確定申告をする法的義務がない場合に、確定申告すれば所得税は還付されますが住民税はどうなるか、です。確定申告しなければ住民税が発生しなかったのに、わずかな所得税を取り戻したいばっかりに確定申告をして、多額の住民税が発生してしまった、という悲劇が起きないかどうかです。 給与から源泉徴収された所得税が少な過ぎる場合は、確定申告をすると所得税を追加納税しなければなりません。確定申告をする法的義務がないケースならば、断固、確定申告してはなりません。

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その他の回答 (3)

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

> 主たる質問は、乙蘭処理されてる副業で得た収入を隠して > 年末調整したらどうなるか?です。 別にどうもなりません。普通の処理してますから 既に回答がでているように、 A社で年末調整を行い、さらに確定申告を行うのが あなたのすべき行動です。 > ちなみに、去年は、A社でにの年末調整対象者にならなくて、 > 年末調整ができず、確定申告も追徴金が発生したので、 > 行いませんでした。 国民の3大義務と学校で習ったでしょう。 あなたがしたのは、脱税という行為です。 わからないと思っていたのに、そのうち 連絡がくるなんてのは よくある話です。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>通常であれば、年末調整はできず、確定申告になると思います… ちょっと違います。 A社で、A社分のみの年末調整を受けた上で確定申告をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >自分で確定申告をするのが手間がかかるということもあり… A社で年末調整後の『源泉徴収票』をもらえば、それを添付してあとは B社分を含めて税金を計算し直すだけですから、それほどむつかしいものではありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm Web 上で入力して印刷し、郵送するだけでかまいません。 >B社での収入を隠し、A社でのみ給料を得ていたということで、A社にて年末調整を行いたいと… 隠すことはないと思いますけど、A社分のみ年末調整をしてもらうことは可能です。 >確定申告も追徴金が発生したので、行いませんでした… スーパーで万引きしたけどまだ捕まっていませんと、告白しているようなものです。 昨年分の「期限後申告」を行うとともに、本年分は正しく申告することをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 万引きも脱税も、いつかは捕まりますよ。 >主たる質問は、乙蘭処理されてる副業で得た収入を隠して年末調整したらどうなるか… その後、確定申告を行えば、何も問題はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

B社の収入を隠してA社のみの収入で確定申告した場合、その年税額は不正確であり、後日税務署から追徴課税の通知があなたに来る可能性があります。 A社、B社ともに市町村に支払報告書が送付されますので、そこであなたがA社のみで申告しているのがばれます。市町村の税務担当職員は税務署の手伝いを行いますので、税務署の課税データ、市町村の課税データをチェックを受けています。 あとは、追徴課税が(いくらくらい)生じるのかどうかで対応が変わってくるでしょう。

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