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セクハラでの使用者責任
はじめまして、質問よろしくお願いいたします。 入社以来ずっとセクハラを受け続けて10月半ばにやっと 内部告発をして只今会社の事実確認中です。 (セクハラを受けていたのは4ヶ月間) こちらの損害といたしましては、 ・セクハラによりPTSDになってしまい会社に出社することができません。 ・アルバイトという形なので出社しない時間に関しましては 給与が支払われません。 そのため会社から傷病手当の給付を受けるように進められているのですが・・・・。 私が見る限り会社はやることはやっているように思います。 双方への事実確認周りの人からの聴き取り調査等 上記のような場合は会社はやることはやっているので 使用者責任のようなものには問われないのでしょうか? もし可能であるのならば損害賠償を請求したいのですが・・・・ よろしくお願いいたします!
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- origo10
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参考URLをご紹介します。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kintou/K03.html(セクハラへの法的規制) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/kintou/J01.html(セクハラと会社の責任) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/josei/josei02.html(セクハラと会社の責任) http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou3-1.html(セクハラと損害賠償) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1481/C1481.html(上司からのセクハラ) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa04/qa04_26.html(上司からのセクハラ) (http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa_mokuji.html#04(セクハラ))http://www.pref.oita.jp/14530/rousei/sodan/sou3-2.html(セクハラに関する判例) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei19.html(職場でのセクハラ) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu8-3.html(セクハラ)http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau40.pdf(セクハラへの対応) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/roudouqa/#mk21(セクハラに対する労働相談) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200408.html(セクハラ) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa08.html(セクハラ) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/2/1.html(セクハラ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02b.pdf(改正男女雇用機会均等法のポイント:3ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/05a.pdf(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18年厚生労働省告示第615号)) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/01_kintou/tsutatsu1.pdf(14~19ページ:改正雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の施行について:平成18年10月11日付け雇児発第1011002号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu02/index.html(78ページ:使用者のための労働法:東京都 産業労働局 労働相談情報センター) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法11条) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-02a.pdf http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/02a-01.pdf(改正男女雇用機会均等法のポイント:9~11ページ) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku06/pdf/data.pdf(労働局雇用均等室) 訴訟をお考えであれば、弁護士に相談された方がいいと思います。 裁判は証拠の出し合いで、事実関係の立証ができるかがカギと言われていますので、専門的な立場からのアドバイスを受けられた方がいいと思います。 自治体で、男女共同参画センターを設置して無料で弁護士が相談に応じているところ(男女共同参画センター 法律相談 自治体名(県・市等)で検索できると思います。)もあるようですし、労働相談の1つの形態として無料の弁護士が法律相談に応じているところもあるようです。(特別労働相談で検索できると思います。) 弁護士会等一般の法律相談では、必ずしもセクハラ等に精通した弁護士の方が相談に応じてくれるとは限りませんが、上記の上記の相談では、女性問題や労働問題を何件も取り扱ったことのある弁護士の方が相談員となっているようですので、セクハラ等に精通した弁護士の方に相談に応じてもらえる確率は高くなると思います。 (限られた時間の中での相談となると思いますので、「事実関係や相手方・会社の対応等を時系列的にまとめたメモ」、「どのような解決を望むか」、「同様の事例での損害賠償額、立証方法、訴訟と調停(裁判所・労働局)の解決までの時間と費用、手続き、等の聞きたいこと」を事前に書面で準備しておくことをお勧めします。) http://www.danjyo.sl-plaza.jp/sodan/index.html(男女共同参画センター:女性のための法律相談) http://www.apio.pref.aomori.jp/sankaku/consult/room.html(男女共同参画センター) http://www.pref.chiba.jp/syozoku/f_rousei/smng/rsmg/rsc.html(無料法律相談) http://www.pref.niigata.jp/chiikishinko/nagaoka/kikakushinko/roudou/roudou.html(無料法律相談) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/4074/C4074.html(無料法律相談) http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(日本労働弁護団(http://homepage1.nifty.com/rouben/)) http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/(弁護士費用) http://www.bengo4.com/estimate2.html(弁護士費用) http://www.naben.or.jp/bengosisetumei.htm(弁護士費用等) http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/index.html(弁護士費用等) http://homepage3.nifty.com/miebar/Hiyou/housyuu.htm(弁護士費用等) http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.houterasu.or.jp/(法テラス:トップページ→左側の「解決のための情報」(FAQ検索→よくある相談:労働関係→検索 次のページ 22・23) http://www.tama-b.com/horitutalk/sekuhara.htm(会社内でのセクハラ) http://www.hyogoben.or.jp/soudan/index.html(セクハラ:1998.5.1 1999.12.10 2004.8.3) http://www.bengo4.com/mm/20060201.html(セクハラ) http://www.roudou.net/sekuhr.htm#step1(セクハラ対処法・慰謝料請求) http://www.geocities.jp/tomato3171/page019.html(セクハラの慰謝料) http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/SEKUHARA.htm(セクハラ関連) http://www.giraffe.jp/romuinfo/qa/qa_15.asp(上司からのセクハラ) http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php(セクハラ) http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_list.php(セクハラに関する判例) http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/sekuhara/sekuhara1.htm(セクハラ)
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民法第715条は、使用する労働者が「その事業の執行につき」行った行為が第三者に損害を与えた場合、使用者に損害賠償責任があるとしています。したがって、会社の職務遂行中の行為や社内で上司が部下に対して、または同僚に対して行った行為などは、職務に関連したセクシュアル・ハラスメントであれば、使用者は損害賠償責任を負わなければなりません。 また、労働契約に付随する使用者の義務として、セクシュアル・ハラスメントが起きないように職場環境を整備する責任があります。 三重厚生農協事件(津地裁 平9.11.5) では、使用者は、労働契約上の付随義務として、労働者にとって働きやすい職場環境を保つように配慮すべき義務を負っていると指摘し、使用者が職場環境配慮義務を怠ったことによる債務不履行責任(民法第415条)を認めています。
お礼
ということは、どんな迅速な対応をしようが 起こってしまった限りはもう取り返しがつかない ということでよろしいのでしょうか? 尚、会社は相談窓口を設けていたにもかかわらず その窓口は機能していませんでした。。。。 とても参考になりましたありがとうございます!
お礼
たくさんの情報をありがとございます! 大変参考になりました!