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年末調整時の控除について

hatamachiの回答

  • hatamachi
  • ベストアンサー率76% (75/98)
回答No.2

扶養に入っていらっしゃる場合、fragrantさんについては所得税の計算を行いません。そのため、控除できる保険料もありません。 結論としては、ご主人の所得から差し引かれるのはご主人(名義・もしくはご主人が保険料を拠出)の一般生命保険料控除のみ、上限5万円となります。 仮にfragrantさんが扶養でなければ、それぞれの所得から控除されることとなります。

fragrant
質問者

お礼

ありがとうございます。 では年金分は夫が保険料を拠出していてもできないということでしょうか?

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