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年末調整の年金控除欄がわからない
会社から年末調整の用紙を渡されました 生命保険料控除には、一般の生命保険料控除と、個人年金保険料控除のふたつがありますよね? 一般の生命保険料控除については分かるのですが、個人年金保険料控除がわかりません。 というのは、保険証書に年金型と記載されているため個人年金保険料控除欄に記入したところ 一般の生命保険料控除欄に書き直すようすすめられました。 なぜ、年金型なのに一般の生命保険料控除欄になるのでしょうか? 個人年金保険料控除欄に記入できるものは どんなものがあるのか教えてください。
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先ず、生命保険契約のうち、 (1)生命保険会社又は外国生命保険会社等と締結した一定の生命保険契約。 (2)旧簡易生命保険契約。 (3) 農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合連合会等と締結した一定の生命共済契約。 これらのうちの、どれかに該当する契約でなくてはなりません。 ただし、保険期間が5年未満の契約で、いわゆる貯蓄保険や貯蓄共済は除外されます。信用保険契約、傷害保険契約、財形貯蓄契約、財形住宅貯蓄契約、財形年金貯蓄契約なども除外されます。 さらに、次の三要件のすべてを満たすものに限ります。 (1)年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。 (2)保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。 (3)年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。 以上の条件に当てはまらない生命保険契約の保険料は、「個人年金保険料」ではなく、「一般の生命保険料」として控除を申告することになります。
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- ore-summer
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個人年金保険料控除に該当するのは#1,#2のかたの説明どおりです。 見分け方として保険会社が発行する生命保険料控除証明書のどこかに、一般の生命保険料もしくは個人年金保険料のどちらかが記載されている場合が多いです。 個人年金と名前のつく保険でも個人年金保険料に該当しない無い場合は 一般の生命保険料と記載されています。
- goold-man
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個人年金保険契約等の範囲 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm 年金(退職年金を除く)を給付する定めのある契約で且つ次の要件のもの。 (1) 年金の受取人は、掛金などの払込みをする者か配偶者。 (2) 保険料等は、年金の支払を受けるまで10年以上の期間、定期に支払う契約。 (3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金。 (概略ですから詳細は参考URLをご覧ください)