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たばこの販売方法変更による経理について

現在たばこ(たばこ販売許可を得ている)をこちらで直接仕入れて販売しているのですが、販売方法を自販機での委託販売(たばこ販売を業者に委託)に変更するのです。その委託時に今あるたばこの在庫を委託業者に引き取ってもらいます。(仕入れ価格で) その場合、引き取ってもらったその取引に消費税がかかるのでしょうか。 簿記上、その引き取ってもらった売り上げをたばこの販売収入に計上すべきなのか、また、たばこの仕入れの勘定にその収入を戻せばいいのでしょうか 簿記に不慣れなので教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rottenboy
  • ベストアンサー率54% (19/35)
回答No.2

課税対象売上高と課税仕入高が同額ですから、結果的には消費税の収支はゼロです。 では、簿記上の扱いとしてはどうなるかですが、 1.仕入れた業者に対して引き取ってもらった場合、これは返品として仕入れのマイナスという仕訳で良い訳です。 2.他者に対して、それが仕入れ額と同額とあろうとも、商行為上は独立した取引ですから、別途に収入として扱う必要性はあります。 3.また、当初より委託業者に引き取り分の仕入れを委託されて行っていたなら、それは債権債務の移譲ですから、立替金等の勘定で処理をして、消費税上の売上、仕入の額に算入する必要はないと思われます。(委託を受ける業者は課税仕入れにはなります) 少し噛み砕いた形でお話しましたが、今回は2のケースでしょうから、消費税上の適切な処理としては両建てすることになるでしょう。 余談ですが、利益の実現を目的にした行為ではないので、仕入-売上とすることで利益率の算出上では不適切ですから、会計原則上では通常は他の勘定科目を使うことが多いようです。これは相当大きな額である場合と受け止めて下さい。

s-s-m
質問者

お礼

ご親切にお答えいただきありがとうございます。 rottennboy様のお教えのとおり処理させていただきます。 わかりやすくご説明いただき、助かりました。

その他の回答 (1)

noname#5915
noname#5915
回答No.1

仕入の際は、「仕入+消費税」を支払ったわけですから、買い取ってくれる業者さんにも「仕入+消費税」になると思います。 仕入れ価格で引き取ってもらうということは、利益を取っていないわけですから、仕入れの勘定に戻すことになると思うのですが……

s-s-m
質問者

お礼

ややこしい質問にご回答いただき、ありがとうございます。

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