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これは、犯罪になりますか

別居中の妻が通帳を使ってお金を下ろしたり、またおぼえのないローン会社の引き落としもあります。子供をそれぞれ1人ずつ引き取っていている状態ですが子供の養育費は渡してません。お金は、貸してといわれれば貸しています。 そもそも妻の借金が理由でおかしくなった関係です。 どなたか教えてください。

みんなの回答

noname#85865
noname#85865
回答No.2

刑法をみれば、同一生計内の夫婦や親子での窃盗は罰の対象となりません。 家計を一つの経済主体とするのが常識ですよね。 夫のサイフから妻が10万円盗んだ。として、家計の資産の総額にはなんら変化がありませんね。だから、窃盗が成り立たないといえます。 離婚の際に精算して終わりではないでしょうか?

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.1

婚姻中に妻が(夫が)サラ金で借金をして逃げました。 夫が(妻が)支払う必要はありますか? この答えは(本によりますと)生活費に使った借金であれば、支払義務があるそうです。 そう考えますと、またおぼえのないローン会社の引き落としは何に使っているかによるのではないでしょうか。 そもそも通帳は持ち出したのですか?それとも了承していたのですか? もし、カードだけ持って出ていったのであれば、karakawaさんが、その通帳を止てしまって(銀行に依頼して)婚姻費用の負担をすれば良いのでは二でしょうか。 まだ籍が入っているようですから、生活費の負担は必要かと思いますので。

karakawa
質問者

補足

引き出した金額は、今月20万ほどでその他にローンの引き落としが5万ありました 生活苦の為にしては多すぎるとは思うのですが・・・・ 通帳は渡してくださいと再三の連絡にもなくしたから紛失届だせといっていました まさかお金を勝手に下ろすとは思っていなかったので・・・・

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