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別居後の財産分与について

妻の別居を承諾しました。 最初は別居するくらいなら離婚だと妻には言ってきたのですが 妻からの一方的な要求にも関わらず離婚の場合まだ幼い子供の 養育費の支払いが義務との回答を頂いたのでやむなく別居の 方向で話を進めることにしました。 当然、離婚ではないので養育費や家のローンは分担するつもり ですが、妻の別居先の家賃も夫である私が支払う義務があるのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252888
noname#252888
回答No.4

別居だから迷うんだよ。 別居が法的に定義されているわけではないのだから、単身赴任だと思いなよ。 そうすれば自分で答えが出せるでしょ? そもそも夫が払うなんて義務は存在しない。 夫婦で払うのです。 妻が無収入ならば夫が支えなくてはいけない。 妻が夫と同等の収入が有るのなら支える必要は無い。 極端な話、貴方が無収入で妻に収入が有るのなら別居しても妻が貴方を支えなくてはならない。 解りやすくしますね。 妻が今働いていないのなら、働く様に促しましょう。3か月は援助しましょう。4か月目からは援助なし。 そうすれば妻の援助はゼロ円です。子供の養育費は5万払っておけば良いです。 でも子供が居ると「夫と同等に働け」と言うのは厳しいでしょう。 では子供は貴方が引き取りましょう。そうすれば妻の逃げ道は無くなります。逆に妻が養育費5万円を支払うようになります。 子供を引き取るのは貴方が嫌ですか?仕事しながらだと難しいですか? その「嫌」と「お金」と天秤に掛けてください。 そうすれば「働きながら子供を育てるのは無理だから、妻に育てて欲しい。その分追加でお金を出す」 になります。 その「お金」は養育費のように見えますが、子供を育てるために夫と同等の働きは出来ない為の妻への補填なので養育費ではありません。妻への援助金です。 そしてその金額が貴方が納得できる妻への援助金なのです。 子供引き取れますか? 引き取らないならいくら出せますか? それが答えです。

ka3810
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 判り易いご説明ありがとうございます。 妻はフリーランスで収入面では不安定と言えるでしょう。 稼ぎの多いときは会社員である私のサラリーよりも多い時も あります。 子供は障害者予備軍です。 いずれ筋ジストロフィーを発症すると言われています。 妻が将来を考えて育児を放棄するのであれば私が引き取り 育てるつもりでしたが妻が親権を主張したので従い、何か あればそれなりの援助をすることを約束しました。 ただ妻の離婚理由があまりにも一方的なので今回の質問に 投稿させて頂きました。 この頂いた回答からまだまだ話し合う余地がありそうですね。

その他の回答 (3)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6200/18495)
回答No.3

民法第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 この条文に関わることですね。同居という単語が入っていますが 別居しても 婚姻関係があるかぎり 相互扶助は必要です。それが婚姻費の支払いということにつながります。 金額は それぞれの事情によりちがってきます。子供が幼くて子育てにかかりきりであれば 無収入ということですから生活費全額。 保育園に預けて働くことができれば 少しだけ といったところです。

ka3810
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 金額について折り合えば別居ではなく離婚で 話を進めたいのですが、中々妻も折れてはくれません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.2

#1です。 少しわかりにくかった。「養育費は月5万円ほど,婚姻費用は8万円ほど」というのは,離婚したら養育費は月5万円ほど,別居だけなら養育費を含めた婚姻費用は8万円ほど,ということです。

ka3810
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 これは私事ですが、前回離婚した時の息子二人に養育費として月8万支払っています。 それを考えても更に養育費での出費は生活に支障が出ます。 妻は逆に45000円の養育費を月々前の亭主からもらっています。 妻の離婚理由は性格の不一致、別にDVや不倫、ギャンブル、借金など全くなく 私の落ち度はないと思っています。 それを妻の我儘で離婚して養育費を請求されるのは納得がいきません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7996/17094)
回答No.1

「妻の別居先の家賃も夫である私が支払う義務がある」というよりは,子供(実子1人)と妻の生活費(婚姻費用)を負担する義務があります。妻の連れ子とは養子縁組していないのですよね。 例えばあなたが給与所得者で年収が500万円,妻がパートで年収100万円だとすると,養育費は月5万円ほど,婚姻費用は8万円ほどと算定されます。その金額を支払っていればよい。妻の別居先の家賃がいくらであるかは特に関係がありません。

ka3810
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 また返信が遅れたことお詫び申し上げます。 継子とは養子縁組をしています。 にも拘らず、前の旦那からは未だに養育費を貰っています。

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