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扶養者控除者の税金について

始めまして。いろいろ見て勉強させていただきましたが、やはり自分のケースがわからなくて質問させていただきます。 28才フリーターです。資格試験を受験しているため、短期バイトを繰り返しています。前年度は総所得が150万位ありましたが、いずれの職場も103万を越えていないため、親の扶養に残ることが出来ました。 今年は、1月~10月まで約100万     11月 予定は11万 短期派遣     12月 予定は10万 短期バイト の予定です。 前年度までは103万を超えていても、税金(年金も含め)は非課税でした。今年からはシステムが変わるということを言われ、このままでは親に税金の負担が増えるとのことでした。 短期のバイト(派遣)の場合1ヶ月で12万を超えない場合は年収には入らないと聞きました。 今のこの状態でしたら扶養のままでいることは出来るのでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ありませんが宜しくお願いします。    

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>この状態でしたら扶養のままでいることは出来るのでしょうか? 扶養控除等申告書を提出しない会社で50万円を超えると、その会社から源泉徴収票が税務署へ行きます。なので、一つの会社で103万円を超えると親は税金の負担が確実に増えると思って下さい。また、50万円を超えた複数の会社の分を足して103万円を超える場合も同じです。 扶養控除等申告書を提出すると、250万円を超えない限りは、その会社から源泉徴収票が税務署へ行くことはありません。 ですから、扶養控除等申告書を提出したかどうかで状況はガラリと変るので今一度点検して下さい。 >短期のバイト(派遣)の場合1ヶ月で12万を超えない場合は年収には入らないと聞きました。 誤った伝聞情報です。1ヶ月で1万円でも年収に入ります。ただし、年収に入るかどうかと、税務当局に捕捉されるかどうかとは、別の話です。

pinguina
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>28才フリーターです。資格試験を受験しているため… 28歳と言えば、立派な社会人ですね。 >前年度は総所得が150万位ありましたが、いずれの職場も103万を越えていないため、親の扶養に残ることが… まず、用語を正しく使っていますか。 「前年度」とは、18年 4月~19年 3月の意味ですか。 個人の税金は、暦の 1年が基準で、その間にいくつもの職に就いたとしても、すべての職を合算して税金の計算をします。 一つの職場で 103万円を超えなければよいなどと言うことはありません。 総「所得」が 150万は間違いないですか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 親の「扶養」とは、税金ですか、社保ですか、親の給料ですか。 >前年度までは103万を超えていても、税金(年金も含め)は非課税でした… 年間の「給与収入」が 103万円を超えても、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm に該当するものがあれば、直ちに税金が発生するわけではありません。 しかし、親が「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm を取れるのは、あくまでも 103万円以下の場合に限られます。 >今年からはシステムが変わるということを言われ、このままでは親に税金の… 誰に言われたのですか。 単に、昨年が脱税をしていたから、今年は心をあらためようと言うことではないですか。 >短期のバイト(派遣)の場合1ヶ月で12万を超えない場合は年収には入らないと聞き… これも誰に聞いたのですか。 そんなことはありませんよ。 >今のこの状態でしたら扶養のままでいることは出来るのでしょうか… 何の「扶養」か分かりませんが、少なくとも親が税法上の「扶養控除」を取ることはできません。 昨年分についても、脱税していたおそれが多分にあります。 今一度昨年分を整理し直し、あなた自身も親御さんも、確定申告をし直されることをお勧めします。 税務署から指摘されてからでは、「無申告加算税」に「重加算税」など大きなペナルティが付いてきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pinguina
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく見て調べてみます。 ー今年からはシステムが変わるということを言われ、このままでは親に税金の… これは新聞の記事を見た人から教えてもらいました。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.1

税法上の扶養のことと思いますが、あなたの年収にしだいですが、 短期であろうが日雇いであろうが、すべての収入は各自治体に企業から報告されていますので、確実に収入は把握されています。 ちなみに月額で12万円が同一の事業所から支払われたら源泉徴収されているはずですよ。

pinguina
質問者

お礼

下手な説明でご理解頂きありがとうございます。 いろんな人に聞いたり、新聞を見たり情報が多くなるほどわからなくて困っていました。

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