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扶養と税金について

一昨年に会社を退社しまして、失業手当受給終了後よりアルバイトをしながら、スクールに通う生活をしております。今年に入りまして短期バイトで1月に13万収入があり、1月下旬から3月下旬までまた別の短期バイトをする予定です。ここで予定通り働けば48万の収入を得ます。この間、親の扶養に入っております。 そこで4月以降、正社員として職についた場合扶養を外れると思いますが、この時点で扶養を外れるのであれば、1年の年収が103万円以上であっても親の税金が増えることはないのでしょうか?

みんなの回答

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

そうです。どんどん稼いでどんどん使って、日本経済に貢献してください(笑)

ns197969
質問者

お礼

了解いたしました!頑張って働いて稼いで使いまーす! ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.1

扶養には、健康保険等の扶養と所得税の扶養控除があります。前者は年度の途中でも出入りすることがありますが、後者は1年間(1/1~12/31)の結果で決まるものであり(1年間毎に所得税算出)、途中で出入り出来るものではありません。質問が税金とのことですし、所得税のことだとして、去年扶養に入っていて今年の年末時点で扶養条件から外れると、被扶養者の税金は扶養控除されなくなった分高くなります。要は、年末時点での年間所得次第ということです。

ns197969
質問者

お礼

ありがとうございました! 103万円以上稼ぐ以前にどちらにしろ扶養から外れますので、扶養控除がなくなる分親の所得税は高くなるということですね。 4月以降自分で社会保険、所得税を払っていくのであれば、103万円の壁はなくなると考えてもよろしいでしょうか?どんどん稼いでいってもよろしいということですよね? すみません、また質問してしまって。。。 ご丁寧に教えていただいてありがとうございました!

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