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利益を生まない設備の償却について?

利益を生まない廃止された鉱山の廃水処理設備の機器類購入は償却資産としなくて良いか? また、固定資産税については?

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  • hinode11
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回答No.1

>償却資産としなくて良いか? 会計上、固定資産に計上して減価償却を行わなくても構わないか、というご質問でしょうか。 会社が利益を生まない廃鉱の廃水処理設備を購入しても、その設備を稼働しないでしょうし(⇒遊休設備)、仮に設備を動かすとしても稼働(事業のために動かす)とは言えないでしょうから、減価償却を行わないのはやむを得ないでしょう。(企業会計原則の考え方にはいささか反しますが。) なお税法上は、減価償却を行えば(償却費を損金に算入すれば)否認されます。 >固定資産税については? 税務上のご質問ですね。 地方税法第三百四十一条では「固定資産税に関する用語の意義」を定め、その第一項第四号で「償却資産」について、『その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入される固定資産(土地、家屋、自動車及び無形減価償却資産を除く)』と定義しています。 つまり、その設備は(前記のように)減価償却費の損金算入を否認されますので地方税法上の「償却資産」には該当せず、従って、固定資産税の申告、納税を要しないと解釈できます。

aaaaaki
質問者

お礼

非常に分かりやすく、大変参考になりました。どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.2

もう、その機器類も利益を生まないのであれば、償却をしますが、利益を生まないための償却なので、「減損損失」になると思います。 固定資産税は、廃棄をしない限りかかります。 固定資産のチェックリストにチェックして提出しますが、まだ、廃棄してないのに、今後する予定だからとチェックすると、見つかったとき大変なので気をつけてください。

aaaaaki
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

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