• 締切済み

建設業:現場代理人(所長)・主任の言動責任について

ある内容を小耳にはさんだのですが、根拠となる条文が見つけられません。 「建設業の現場において、主任以上の意見等は、会社を代表(代行)する意見とみなす」 といったような内容(これも定かではありませんが)のようです。 これに類似するような、法令条文はどこかにありますか? 教えてください。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

ANo.1です。 「建設業において、現場ゼネコン側と各種下請人との間」では、下請側が泣く場合も多いでしょう。 私の経験では、当社の現場責任者が、元請の現場代理人に追加工事を頼まれてそれを施行後、正式の追加契約は本社でするべきとの指示を貰い、私が本社担当課に赴いたところ、「当社では工事契約の権限は現場代理人には与えてない。従って現場代理人が越権行為をし勝手に施行したもので、本社としては認められない」と正式契約を拒否され、結局サービスとさせられ「なんだかだまされたような」苦い経験があります。 まったく悪質な会社だと思いますが、通常の会社なら金額の制限はあるにしても、現場代理人に権限譲渡をしていて、だから現場はスムーズに工事が施工できるのですよね。信義則に反するともいえるでしょうね。

  • 1009betty
  • ベストアンサー率31% (22/70)
回答No.2

そのような条文は知りません。が、現場監督者は、その現場で働く労働者の、健康と安全などを管理する必要があります。 もちろん、大規模工事などになると、基本は、元請け会社が下請けの、保険関係を結びますので、下請けにしてみれば、それに従う、、、とか。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

こんな条例や法令は聞いたことがありません。工事の内容や規模にもよるでしょう。 そもそも工事現場の責任ある立場の人は、会社代表者の代理人として、施主に届けているはずです。特に公共工事ではその届けは義務付けられます。要するに委任さるわけです。ただし、何を委任されているかは、その場合によって違うでしょうが、少なくともその工事の施工に関することは、入っているでしょう。そうでなければ現場の責任者として何かとふべんでしょうから。主任以上かどうかは名称にこだわらず、施主の考えによるでしょう。

gunglove
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございます。 おそらく、商法の「表見支配人」の条項にある「主任」等との 混同・勘違いによる誤解なのでしょうね。 建設業において、現場ゼネコン側と各種下請人との間で、「言った言わない」は ともかくとして、所長より格の低いとされる主任等による指示の効力・責任の 所在について、紛糾することが多発している現状を鑑みて、行政が何らかの 指針を示すことも、将来ありうるかもしれませんよね。

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