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建設業 現場代理人 名義貸し

 建設業に関しての名義貸しの実態についてですが、現在、私の生活している地域で公共工事を受注し施工している会社があるのですが、現場代理人の名義を借りて公共工事を受注しているようなのです。 そう考える理由として、実際に施工している会社の経審結果を確認しても、工事数と職員数とが明らかに一致していないのと、その会社を実際に見に行きましたが、出入りしている人間も明らかに少なすぎるのです。 これだけでは確かな根拠にはなりませんので何とも言えませんが、実際にこれ以上の根拠を探すには何か方法があるのでしょうか? 実際公共工事は税金での工事になりますので、市民としてはこういった実態が談合へつながるのではないかと危惧しています。

みんなの回答

  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.2

>経審結果を確認しても、工事数と職員数とが明らかに一致していない ・経審結果通知書では工事の数は分かりません。工事種類別(土木とか建築など)の年間平均完成工事高(売上高)が金額ベースで分かる程度です。職員数は分かりますけどね(なお、4/1以降の経審からは職員数評価がなくなったため、今後は分かりません)。 >その会社を実際に見に行きましたが、出入りしている人間も明らかに少なすぎるのです。 ・う~ん、建設業者の職員はほとんど工事現場に出ているので、会社にいる時間は短いのが普通です。 いずれにせよ、公共工事の場合、その規模に関係なく、現場代理人(正確には「監理技術者又は主任技術者」)を常駐させなければなりません。「常駐」ですので、他の現場を掛け持ちすることは禁じられているわけです。民間工事のみの掛け持ちに規制はありませんが、公共工事の場合はダメです。 これが建設会社の経営を圧迫しているのは事実です。何しろ、公共工事を受注するために監理技術者を雇用して人件費負担をしたとしても、必ずしも受注できるとは限らないからです。ですので、名義貸しや他現場との掛け持ちをこっそりしている業者もいるかもしれません。 もしどうしても疑義が払拭できなければ、許可行政庁(知事許可であれば都道府県の県土整備部の監理課、大臣許可であれば地方整備局の建政部)にタレこむしかありませんね。昨今の建設行政は、不良不適格業者の排除に力を入れていますので、案外動いてくれますよ。 >市民としてはこういった実態が談合へつながるのではないかと危惧しています。 ・名義貸しと談合は直接は関係ありません。共通点としてはいずれも違法行為であるということです。違法行為である以上取り締まるべきです。納税者として気になるのは、責任者が常駐しないことによる品質低下です。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

役所に調査請求されるしかないでしょうね。

gokuraku10
質問者

お礼

 ご返答有り難うございます。 早速役所へ掛け合ってきます。

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