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知的障害者の「名義貸し」は返済義務がありますか?
知的障害者の兄がいます。 先月末、カード会社(LIFEカードでした)から「今月分の支払いがまだなのですが」ということで督促の電話があり、そこで初めて兄が借金をしていることを知りました。と言っても兄は知的障害者向けの公共施設に通っており、そこでの作業でお菓子(?)か何か作っているようですが、収入などはほとんどありません。(あったとしても月3~4,000円とかそういうレベルだと思います) 兄に借金のことで問い詰めると「知り合いの『おじさん』に頼まれた」と言います。どもりや色々あって非常に聞き取りづらかったのですが、要約すると ・『おじさん』は4年前に施設で知り合った、電話工事の会社を自営している50代の男性 ・契約書は『おじさん』が持ってきて、指示通りに書かされた ・LIFEカードの請求書が自宅に来たら『おじさん』に渡して、毎月の請求は『おじさん』が支払っている ・借金の総額は 70万円ほど、リボルビング払いで、2004年12月から毎月2万5,000円ずつ返済(これはカード会社に聞きました) もちろん、本人は名義貸しの重要性や恐ろしさを全く理解していません。「ときどきパソコンを教えてくれたりするいい人」などと、のんきな事を言ってます。 兄はいつも郵便配達のバイクの音がするたびに家の2階から階段を駆け下りて、真っ先に郵便受けを確認していました。どうしてそんなに毎日熱心に郵便受けを見るのか、いつも疑問に思っていましたが、やっと理由が分かりました。家族に知られずに請求書を受け取るためだったのです。(たぶん『おじさん』からそう指示されたのでしょう) さて相談なのですが、もしこの『おじさん』が支払いが出来なくなった場合、名義貸しをした兄に返済義務はあるのでしょうか? どんな理由にせよ、名義貸しをした本人に返済義務があるのは重々承知しています。しかし、知的障害者のように本人が「名義貸し」が何なのか理解してない場合も、返済義務はあるのでしょうか?
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- denit
- ベストアンサー率19% (140/717)
すぐに施設の責任者への連絡と、弁護士・消費者センターへの相談を して下さい。 まずはカードを利用不可にすることが第一かと思います。 ただ、利用停止にするには現在の債務を精算する必要があるため 契約者であるお兄様に請求がきてしまいますので、勝手に処理せず、 消費者センター・弁護士が提示する最も損害の小さい手段で適正に 処理する必要があると思います。 これを機会に行政に相談してお兄様の成年後見の手続き等をされる 必要があるかと思います。
LIFEカードを調べました? LIFEは消費者金融のアイフルの子会社ですよ。 事情を説明して理解してくれますかね? 2006年の処分ですが(下記URL参照) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20060417mh11.htm 裁判所に債務の不存在確認の申し立てをされて方が良いと思いますが。 手続きについての相談は、法律に関する公的扶助機関「法テラス」等にされるのが良いと思います。 当事者同士で交渉するよりも解決が早いと思います。 失礼ですが、お兄さんは障害者手帳をお持ちでしょうか? お持ちならば、契約行為の行為能力がないと裁判所で認めてくれると思います。 裁判所が債務の不存在を認めれば、お兄さんに請求出来ませんし、おそらく控訴はしてこないでしょう。
- huhanlasch
- ベストアンサー率25% (74/295)
業者によって色々と対応は変わってくるでしょうが、お兄さんの言っていることが事実だと分かれば、通常の債権者ならあきらめるでしょう。 失礼ですがお兄さんから差押できるものはないでしょうから。。。 僕が担当者なら、名義を借りたおっさんに一度話をしに行きますが、LIFEがそこまでするとは考えにくいので、放置になる可能性が高いでしょう。 毅然とした態度で、LIFEと話し合いましょう。 「信じられないのなら一度兄貴を見に来てくれ」と担当に言ってみるのもいいでしょう。 どちらにしろ払わないという姿勢を前面に押し出して話をしましょう。 後はLIFEが貸倒処理するのを待つだけです。 弁護士なんかに相談するのはもったいないですよ。個人レベルで十分解決できます。
後見人の手続きを取っていなかった場合でも、「当時責任能力は無かった。よって支払い義務は無い、もしくは減額」となった判例もあるようですので、早く弁護士さんに相談すべきです。のんびりしているとお兄さんの債務を認めた事にもなりかねません。お急ぎください。
- mumegami
- ベストアンサー率0% (0/3)
No,2です。 >カード会社に連絡すればこれ以上の貸付(?)を止めてくれるのでしょうか。 連絡が来た時点で、お兄様に返済能力はないというようなお話は、なさっていないのですか? 保証人契約を結んだ時点で、会社はお兄様を保証人と見ています。これは絶対に譲らないと思います。ですので、返済能力が無いこと・私たちもそれを負うつもりは全く無いこと・保証人になった自覚がないからこの契約は無効だと言い張ること、これらをやってみて下さい。 貸金業に長く勤めている人は、とにかく手練手管です。泣き落としや恫喝など朝飯前ですので、何を言われても怯まないように。誰にでも言うことです。 貸付禁止登録はしておいたほうがいいですよ。仰るとおり効力は絶対ではありませんが、この場合財務局に登録してある貸金業が登録者に貸付をする場合、協会に必ず連絡を入れるようになっています。それを無視して貸し付けるような、所謂街金・ヤミ金には通用しませんが、全く処置しないよりよほどマシです。 その上で皆さんアドバイスなさっていますが、クレサラ被害に詳しい弁護士(地元の弁護士会に相談すれば、紹介してくれます)に相談し、事情を詳しく話してください。事情が事情ですし、借主とは連絡が取れないようですから、すぐ処理して下さると思います。 土地柄は土地柄ですよ。そういう雰囲気にあると言っても、それはお住まいのある場所の話であって、カード会社には何の関係もありません。名義貸しが横行しているから、といってお父様が代理弁済などなさったら、その後聞いたこともない会社からDMが届いたり、電話(借りませんか?といったような)が入ったりなどするでしょう。1度始まると、引越しして電話番号も変えて1年ほど経たなければ、止むことはありません。あちらはそれも仕事のうちですから。 何よりご相談者様の仰っていることは、正当です。失礼ながらお父様がのんきである、としかいいようがありません。 こういうことは対処が後手後手になると、相手の思う壺です。考えてみて下さい。保証人契約した時点で、プロである会社が「おかしいな、返済能力あるのかな」と気付かなかったはずがありません。私が勤めていた頃は、「え?こんな人を保証人にするんですか?」と店長に思わず訴えてしまうような多重債務者など、たくさんいました。「当然。この人が保証人じゃないよ、この人の家族が保証人だ」といわれることはザラでしたよ。勤め先は大手ではありませんでしたが、感覚としていえることはこういうことです。「普通そこまでやらないだろう」が通用しないのが貸金業界です。 悪いことは言いませんから今日にでも、行動に移してください。 カード会社が理解を示すようなことを言ったとしても、それは返済を促す為であって、「もう保証はいいですよ」ということではありません。
ズバリ 返済義務が発生します。 弁護士に直ぐに相談ください。 本人や家族のために法的に代理人をつけてしまいましょう。 もしくは 市役所に相談窓口があります。 障害者支援関連で県職員が定期的に回ってます。 支援機関がお金を監視してもらえるサービスもあります。 家族が本人のお金を使い込みもなくなります。
- kakohime20
- ベストアンサー率35% (6/17)
債務を免れることはできない、というのは先の方と同意見なのですがこれはそのおじさんに全額を払ってもらわなければならないケースですね。収入のないお兄さんが70万もの与信をもらえるはずもなく、名義以外も虚偽の申請をさせられている可能性大です。 質問文から推測すると、延滞が始まる2~3ヶ月前まではこのおじさんは定期的にお兄さんと接触を取っていたことになりますね。施設の方と連携とれば人物の特定は容易かと思われます。 できるだけ早く弁護士に相談され刑事事件として立件してもらってください。
お礼
刑事事件になる……のでしょうかね、やっぱり。 下で書いたとおり、父は実際にAさんと会っているわけですが、 「そんな悪い人には見えない、気のいいオヤジだったよ」 「いざとなれば向こうの住所は把握してるんだし、そんな警察だの、訴えるだの、ねぇ……」 といった態度で、父の方はどうも及び腰です。 また、Aさんは足が悪いらしく、それに対して同情している様子さえあります。 話は逸れますが、自分は去年の春まで東京都市部にいました。父を含めて、ここの田舎の人たちは 名義貸しで融通するのが一般的な空気というか、暗黙の何かがあるような…… 何だか自分一人で弁護士だ、警察だ、と騒いでいるようで、本当にこのまま 行っていいものなのか、自信というか、確信がぐらついています。 関係ないことを書いてすみません。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 知的障害者のように本人が「名義貸し」が何なのか理解してない場合も、返済義務はあるのでしょうか? 有ります。 法律では、自分で判断が出来ないと思われる者の処置は裁判所で代理人を指定して本人の行為を制限する手続きを行う必要があります。 痴呆症などもこのような事例がありますが、法的には手続きを取っていない以上、本人に責任があります。
お礼
成年後見制度というものですね。似たような事例が無いか、過去ログを検索していました。 もう少し調べてみます。ありがとうございました。
- mumegami
- ベストアンサー率0% (0/3)
今の段階で、貸付先と貸金業協会に連絡をいれたほうが良さそうですね。 おじさんがどなたか断定できそうなら、その方にも連絡して、何故このようなことになったのか明確に答えてもらい、お兄様に返済能力は無いことを明示して、保証人を外してもらうべきだと思います。 8年前まで消費者金融で働いていましたが、これはちょっと悪質です。 ただ、悪質といえど企業は「それは大変でしたね、お兄さんに迷惑がかからないように取り計らいましょう」とは、決していいません。 そのときになって慌てても、例えばご質問者様がお仕事をなさり、定収入がおありなら、「あなたでもいいですよ、お支払いいただければ」と、「鴨」認定されること間違いなしだと思います。 名義貸しには幾度か遭遇しましたが、消費者金融界に言えることは「叙情酌量は一切無い」ということです。 早々に行動なさった方が、お兄様の、またご質問者様の為です。 一度家族が弁済すると、上客と見做される場合があります。
お礼
カード会社に連絡すればこれ以上の貸付(?)を止めてくれるのでしょうか。 貸禁登録(貸付禁止依頼)についても調べていたのですが、登録機関が複数あって費用も異なるとか。 更にその効力も絶対ではない、と聞いてどうも気が乗りません。 『おじさん』(以後Aさんとします)の名前、住所、電話番号などは兄に問い詰めて特定しました(兄はかなり嫌がっていましたが)。 それと「先月末」と書きましたが、これは間違いでした。いったん時系列を整理しますと、 12月中頃 ・カード会社からの連絡により、兄の借金が発覚 ・Aさんの自宅に何度も連絡するが、留守電で本人は出ず ・Aさんから突然「責任を持って処理した」と一言だけの電話があり、すぐ切れる(このときは父が対応) 12月下旬 ・父がAさんの住所まで行って確認(Aさんとは会わず) ・Aさんが(私のいない間に)突然訪ねて来て父と話し、1月の終わりまでに問題をすべて片付ける、と約束 今年 1月下旬 ・そのまま何事もなく過ぎて、Aさんからの連絡もない そして今に至ります。情報を小出しにしてすみません。 何かまだ書き残したことがあるような気もしますが…… 文章が下手で申し訳ないです。 分かりにくい箇所がありましたら、ご指摘下さい。 借金については、私は最初から払う義務は無いのではないか、という考えでした。 父は払う気だったのですが、私が説得して止めさせました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
非常にデリケートな問題です。 早急に弁護士へ相談してください。 30分5000円で相談できますので。
お礼
ありがとうございます。 やはり弁護士に相談ということになるのでしょうか…… 質問を書いておいてすみません、いま時間がないのですが、用事が 片付きましたら回答して下さった方には必ず返事を書きます。
お礼
法的な代理人とは、これも成年後見制度というものでしょうか。 近々別件で市役所に行く用事があるので、ついでに相談してみます。 ありがとうございました。