• ベストアンサー

借金の返済義務と不動産名義について

夫名義の自宅に次男と2人で住んでいる主婦です。 夫は遠方(故郷)の県で単身でアパート暮らし、塾を個人経営しています。 塾はいろいろなところから借り入れをしながらの自転車操業だというので 夫名義の自宅を私に変えておこうと、いったんは書類を準備しました。 (結婚29年なのであとは登記代10万円くらいですむとのことでした) そう思っていたところ、夫から、「塾は自転車操業でも万が一の場合を考えて 生命保険だけは続けているから」といわれ、結局名義変更はしませんでした。 ところが最近、夫の体の調子が悪いらしく 仕事をいつまで続けられるかわからないようなことを言ってきました。 ●働けなくなった場合の夫の借金返済は、妻や子供に返済義務がありますか? (国民金融公庫で借りる時に自営業である私の確定申告控え等を送りました。 これは保証人になっていると考えられますか?) ●保証人になっていない借金もあると思います。 夫に返済能力がなくなったときに妻や子に支払い義務が生じますか? ●夫が働けなくなる前に、家の名義変更をしておくべきですか? メリット、デメリットありますか? 住むところさえあればどんなことがあっても、何とか生きていけると 思うので・・・ 専門家の方アドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

>「夫が働けなくなる=自己破産」 というわけではありませんから 家の名義を変えて置いた方がいいかなという気になってきました。 もし仮に最終的に自己破産になってしまったとして、債権者が必ず詐害行為取消権を申し立ててくる。と決まってるわけではありません。 申し立ててこなければ、その名義変更は有効です。 もう一つ確認すべきことですが、その夫名義の不動産に国民金融公庫の抵当がついていたりしないでしょうか? もし抵当がついていたら、名義をどうしようと差押さえになります。

nifty-tomo
質問者

補足

いろいろと教えていただいて、本当に感謝しています。 「登記済権利證」はずっと私の手元にあるのでそれはないと思いますが、気になるのは、固定資産税も私のほうで払っているので その領収書を(2年間分)FAXで夫の方に送ったことがあります。 これはどこかに借金をするための資産の証明として必要だったのでしょうが、これで不動産が担保にされていることはありませんか? 無知ですみません。本人に聞けば良いのでしょうが(また信用していないわけではないのですが)ちょっとこわくて、、、

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>●働けなくなった場合の夫の借金返済は、妻や子供に返済義務がありますか? 妻子が連帯保証人になっていないなら、返済義務はありません。 >(国民金融公庫で借りる時に自営業である私の確定申告控え等を送りました。これは保証人になっていると考えられますか?) なってる可能性はあります。 保証人になってるなって無いは極めて重要ですので確認が必要です。 >●保証人になっていない借金もあると思います。 夫に返済能力がなくなったときに妻や子に支払い義務が生じますか? 生じません。 連帯保証人、保証人になってないなら、妻子は夫の借金に関係ありません。 >●夫が働けなくなる前に、家の名義変更をしておくべきですか? ご主人はお金を借りて返せないのだから、自分の財産をはたいて返済に努力しなければなりません。 その債権者に分配すべきご主人の財産を他所に移すのは差し押さえ逃れという違法行為になります。 自己破産「直前」に財産を他所に移す事を「詐害行為」といいます。 債権者から「詐害行為取消権」を行使された場合には、その名義変更は取り消されて結局は差し押さえになります。 「直前」についてですが、名義変更と自己破産がどのくらい経過していれ良いのかですが、一般的に半年以上経過していれば詐害行為とされないようです。 しかしこれはケースバイケースですから、半年以上空いてれば絶対大丈夫と言えることではありません。 夫が働けなくなる=自己破産をするのであれば、上記にご注意ください。

nifty-tomo
質問者

補足

わかりやすいご回答ありがとうございました。 すぐに 「夫が働けなくなる=自己破産」 というわけではありませんから 家の名義を変えて置いた方がいいかなという気になってきました。

回答No.1

多分保証人になっていると思います。書類の署名などご記憶はありませんか。 また、ローン返済のことをお考えであれば、保証人であろうがなかろうが、一般にはローンの対象物件には抵当権を設定していると思います。そして、名義を変えても抵当権は付いたままになります。ローンを提供している機関がはずしてくれるとは思えません。 よって、払わなければ差し押さえられて競売にかけられるということですね。

nifty-tomo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 国民金融公庫の書類にはサインした記憶はないのですが 申告書類を送ったのは確かなので保証人になっている 可能性はありますね。 ちなみに自宅はローンは残っていません。

関連するQ&A

  • 借金返済の義務

    先日、両親が離婚しました。 原因は父の借金です。 家は母の名義に変更し、まだ同居しています。 父が借金返済をしなかった場合、 この借金の返済義務は母にいくのでしょうか? それとも子供にくるのでしょうか?(既婚して家を出ています) ちなみにサラ金は保証人がいなくても借りれるんでしょうか?

  • 離婚に絡む借金返済

    友人夫婦のことですが 夫名義の借金600万円(保証人あり) 妻名義の借金200万円(保証人なし) 夫は鬱病のため10年前から無職で、妻が一人で子育てをしながら自営業を営んでいました。 借金は、自営業の資金と生活費に充てたものです。 妻の借金200万円については、妻の自己破産(免責済)ということで決着したのですが、 旦那さんの借金は、保証人に迷惑をかけられないとのことで、返済していくことになりました。 しかし、夫は仕事が出来ず、妻一人で返済しているのですが、 最近になって、離婚することになりました。 離婚後も妻は、収入のない夫に借金の返済能力が無いとのことで、一人で600万もの借金を返済して行く覚悟を持っているみたいですが、 夫の両親は、支払能力があるのです。 この場合、 夫の両親に借金返済を求めることは出来るのでしょうか? 求められるのであれば、 (1)600万÷2 (2)(600万+200万)÷2 どの額でしょうか? 詳しい方、ご教示願います。

  • ヤミ金にしろ,正規の消費者金融にしろ,夫名義の借金は妻にも返済義務があ

    ヤミ金にしろ,正規の消費者金融にしろ,夫名義の借金は妻にも返済義務がありますか?

  • 借金の担保になっている家の名義をもらうと借金も?

    夫の父が返しきれない借金を抱えており、夫の実家(土地込み)が担保になっています。 その実家の名義を夫が受け取った場合、借金の返済義務も受け取ることになるのでしょうか。 借金を引き継ぐつもりはありませんが、事情があって、家の名義だけ夫の名前に変更したいのですが、それは可能でしょうか。

  • 借金の返済義務について教えてください

    借金の返済義務について教えてください 以下、友人からの相談内容です。 自営業の父が若い頃に会社関係で借金をし、未だに細々と年金から返しています。しかし、額が額なので完済することは到底無理で、自宅や会社を売り担保になるものは何もありません。保証協会を通して借りたお金の保証人が父の弟になっているのと、祖母の家を購入した時の借金の保証人も父の弟になっているとのことです。そのほか、先日まで働いていた時に借りたカードでの借金があるとのことですが、それは保証人はなく、これも毎月いくらかずつ返済しているようです。父は70歳をこえています。弟は56歳でまだ準公務員として働いています。 このような場合 *もし父が病で床に伏した時や亡くなった場合、返済義務があるのは父の弟だけなのでしょうか?母や、子供には関係ないのでしょうか? *法律的に関係なかったとしても、父の弟にいくらかでも支払っていったほうがいいのでしょうか? *保証人のないカードの借金については、支払えなくなったときは、母や子供の預金の差し押さえ等があることはありますか? 質問だらけになってしまいましたが、何卒よろしくお願いいたします。 (友人からの質問のため、お礼が多少遅れるかもしれませんが、必ず致しますのでどうかよろしくお願いいたします。)

  • 借金の返済義務について

    借金癖の治らない夫と離婚しようと考えています。 子供は女の子2人(19歳と21歳)で、私が引き取りますが、離婚後子供達に借金返済の義務はあるのでしょうか?

  • 妻の借金を夫が返済する義務

    6年前パート勤めの姉に70万円貸しました。 『息子の大学の授業料が足りないのと車を買ってやりたいので200万円借りたいので保証人になって欲しい。』 と言ってきたのを、 「保証人にはなりたくないし、車は親が借金してまで買う必要ないのでは。」 と断ったところ、 『それでは授業料だけでも貸してくれないか。』 と言われ、大学の授業料の金額を本屋で立ち読みして確認し、姉の口座に振り込みました。 そして姉からは私が要求したわけではないのですが借用書が送られてきて、2~3年で返すとの話でした。 お金を貸してから4年が過ぎた頃姉の多額の借金が発覚。 理由は教えてもらっていません。 何か困っているようだし70万円はあげたつもりであきらめようと思っていた矢先、姉の夫から連絡があり、 『僕の借金ではないし僕は夫婦でいわば赤の他人なのだから借金は姉妹で助け合って返済しろ。』 と言ってきました。 この言葉を聞いて70万円の返済はきちんと請求しようと心に決めました。 姉は現在無職で返済能力がありません。 借金したのは姉ですが息子の学費という事であれば夫にも返済義務が生じるのではないでしょうか。 そのことを姉の夫に伝えると、 『信じたお前が馬鹿だ。』 といわれました。 学費は夫婦で払うもので夫にも返済義務が生じると思うのですがいかがでしょう。 教えて下さい。

  • 借金返済について(知人のケースですが困っています。)

    60代専業主婦 財産管理は全て夫に任せていた。所有の一戸建は20%妻、80%夫名義 夫が財テクに失敗し、多額の借金を抱えていた事が2年前に発覚。(家を抵当に入れなければならなくなり、20%の名義を持つ妻の印が必要となった為夫が告白。)現在夫は会社役員だが来年3月には退職しなければならない。現在の給料及び退職金は全て返済にあてている。退職後は年金のみの収入になるが月々の返済額が年金を上回ることになる場合、支払いの義務は妻もしくは息子にかかってくるのでしょうか。(妻、息子は保証人にはなっていない。)夫が自己破産した場合年金はどうなるのでしょうか。息子にはこの件はまだ話していません。

  • 息子に借金があるので不動産の名義を変えたい

    昨年息子の名義で不動産を取得しました。がその後息子が消費者金融等より多額の借金をしてしまいました。毎月の返済額が多額な為滞りがちです。もし返済が出来なくなった時、不動産を差し押さえられる事があるのでしょうか?不動産もローンが始まったばかりです。心配なので不動産の名義を変更したいと思うのですが出来るのでしょうか?実は私も以前夫の借金で負債を抱えてて私の名義にする事が出来ません。あと家族は高校生の息子が居るのですが、未成年の学生に名義を変更する事は可能ですか?

  • 兄弟の借金の返済義務について

    アル中で、住所不定、無職の弟の作った借金について、親や兄弟に返済義務は生じるのでしょうか? 保証人などにはなってはいません。