兄弟の借金返済について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟の借金返済について相談です。
  • 叔父が亡くなり借金の問題が発生しました。
  • 相続放棄の手続きが必要かどうか悩んでいます。
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兄弟の借金返済について

はじめまして。これは私の母の問題なんですが、母の兄(私の叔父)が先日亡くなったのですが、生前借金をいろいろしていたらしく、2.3日前に母の所へカード会社から返済の申し立てが封書で届きました。叔父は若い頃に実家を出て、千葉の方で内縁の奥さんと生活をしており、十年前に実家へ戻る意志は無いとのことで、私の母が継ぐことになり叔父名義の物はこちらにはいっさい残っておりません。千葉での財産というのも、内縁の奥さんたちの名義になっているみたいなので、こちらに相続されるものは一切ないです。が、母が相続人になっているみたいでカード会社の方が「返済する意志がないのなら、家裁で相続放棄の手続きをしてその証明を送って欲しい」と返答されたそうです。 こういう場合は、内縁の奥さんには支払い義務はないのでしょうか?  保険金がわずかにあったらしく、千葉のほうから保険金の受け取り放棄の書類に実印が欲しいと連絡があったのですが、母の兄弟達は「実印なんて遅れないし、放棄する意志もない」とのことで保険会社の方に直接問い合わせたら、 受取人を本人にしていたらしく、「受け取り義務があるの は内縁の奥さんなのですが、受け取るには兄弟の承知が必要なので」とのことでした。だから、その保険金は宙に浮いた状態です。 保険金はこっちで受け取れないのに、借金の返済義務はこちらにあるというのは変じゃないですか? やはり、相続放棄の手続きをしなくてはいけないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.1

結論から言って、相続放棄の手続きはしたほうがいいと思います。 原則として、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内に家裁に申し立てます。 遺産分割協議など、相続人間の取り決めで放棄しても、被相続人の債権者(カード会社)に対する 債務は消えないので、家裁に申し立ててください。 司法書士さんに相談して書類を作ってもらうといいでしょう。 内縁の妻の相続権の問題ですが、婚姻届を出していないだけの事実婚なのか、重婚的内縁関係 なのかで違ってきます。事実婚であれば、判例上、通常の婚姻関係と同等の権利が認められる ケースが増えているようです。 叔父様にはほかに正式な奥様がおいでだったわけではないようなので、事実婚ですね。 保険の件は、保険契約書で、受け取り人を誰に指定していたかによります。契約者=叔父様が 受け取り人だとすると、その人の相続人が保険金をもらうことになります。 仮に叔父様の内縁の奥様が、子供のない配偶者と同等の相続権を持つと見なすとしても、 質問者さんのお母様にも3分の1の相続分があることになるので、お母様の印鑑がないと 保険金は払ってもらえないでしょうね。 実印を押した書類を千葉に送るのが心配なら、保険会社に直接送ることになさっては いかがですか? 先に内縁の奥様に必要事項を書き込んでくれるように頼めばいいと思います。 なお、保険金は、受け取り人があらかじめ指定されていれば、その指定された人が相続放棄しても 保険金だけはもらえますが、受け取り人が本人というケースでは、借金と保険金の両方を相続する か、両方なしか、どちらかの選択肢しかありません。 保険金の請求には時効があります。法律上は2年ですが、たいていの保険会社は契約書で3年と 定めています。受け取りに協力しないと、今後トラブルになるんじゃないでしょうか・・・・

tototyan
質問者

お礼

ありがとうございました。早速、家裁の方で相続放棄の手続きをしたいとおもいます。 これは後でわかったことなのですが、カード会社からの請求の書面は、内縁の奥さんから中身だけこちらに送ってきていたようです。

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