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出産退職での医療費控除のこと

私は12月20日で出産退職する予定なのですが、その後夫の健康保険の扶養に入ると(103万以上なので所得の扶養には入れません)医療費控除はどうなるのかと思い質問させていただきました。出産予定日は2月です。 知識がないため、質問の意味が分からなかったら申し訳ありません。 (1) 妊娠がわかるまで(7月)の今までの病院や薬の領収書は捨ててしまいました。皮膚科や眼科に通っていたのですが、この分はやはり計算には入れられませんか? (2) 実際赤ちゃんが産まれるのは2月なので、今年の分だけだと10万円は超さないかもしれないのですが、その場合は何の手続きもいりませんか?(自分の会社や主人の会社や確定申告など…) そうすると実際産まれる来年の年末調整か確定申告で何かやることがあるのですか? (3) 12月20日に辞めて12月31日までに夫の扶養に入ることに何か問題はありますか? わからない事だらけなのでどなたか教えて下さい。宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • gsotend
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回答No.2

(1)について 領収書は病院に頼めば再度書いてもらえますし、どうしてもない場合は通院した日付・病院名・支払金額が正確に分かれば(家計簿などに記入している等)申告できる場合もあります。 (2)について 医療費控除は10万円と総所得額の5%のどちらか少ない方の金額で控除されます。所得が200万円より少なければ、医療費が10万円を越さなくても控除の対象になる場合があります。 総所得額の5%が10万円以上で、医療費の合計が10万円未満なら医療費控除に関しては確定申告は必要ありません。 (3)について 健康保険の扶養は、退職日の翌日以降1年間の収入見込みがないと思いますので、12月20日に退職すれば21日から扶養に入れます。 お体を大切になさって、頑張って下さい。

noname#2682
質問者

お礼

丁寧に教えて頂きありがとうございました。 家計簿はつけていないので、次に病院に行った時に領収書かいてもらうことにします。10万円以内なら今年は確定申告はいらないのですね。そうすると生まれてくる来年の確定申告で40万円超せば必要になってくるということなのでしょうか?もしよろしければお答えお願いします。

その他の回答 (1)

noname#3333
noname#3333
回答No.1

1についてですが、領収証を捨ててしまっていたので 書いてもらえますか?と窓口に言えば作ってもらえます。 確定申告の時期だと忙しくて大変なようなので 今のうちにもらっておきましょう。。

noname#2682
質問者

お礼

窓口に言えば作ってもらえるのですね。安心しました。次行く時早速行ってみようと思います。どうもありがとうございました。

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