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2/1出産予定日の医療費控除 

こんばんは。 2/1出産予定の妊婦です。 確定申告時の医療費控除について教えてください。 検診と出産が年をまたいでいる場合は、合算して申告できないということは知っていたので、私は今年は10万越えないから来年度分を申告すればいいと思っていました。 しかし、今日病院で出産費用の35万円を1/5までに前納してほしいと言われました。差額は出産して退院時に精算となります。 1/5までということは、年内中に支払いしてもし病院から領収書がもらえれば、今年度の医療費として2009年2月に確定申告できるのでしょうか? でも、健保から出産一時金がもらえるのは当然出産してしばらくたった後になるので、その分はマイナスできないのでこんな美味しい話あるわけないか・・・と思っているのですが。 病院に明日確認しようと思いますが、あくまで前納扱いで領収書は退院時の日付になるのが当たり前ですか? それとも支払日を基準と考え、もし前納した段階で領収書がもらえた場合、出産一時金を受け取る前でも確定申告することはできるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>病院に明日確認しようと思いますが、あくまで前納扱いで領収書は退院時の日付になるのが当たり前ですか? 「前納分として」という但し書きがついた仮(?)領収書でしょうね。 病院の領収書は他のものと違い、保険診療分、保険外診療分などの区分けも必要ですし、正式な領収書は出せないと思います。 >健保から出産一時金がもらえるのは当然出産してしばらくたった後になるので、その分はマイナスできないのでこんな美味しい話あるわけないか・・・と思っているのですが。 仮に正式な領収書だとしてもこれはできません。 年をまたいで給付金が出る場合は、給付されていなくてもその見込額として医療費から引かなくてはいけません。

その他の回答 (1)

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

税法解釈よりも会計処理の話に近いですね 一般的には前納金はあくまでも前納金です なので1/5部分の領収書は、但し書き等で前納金である旨が表現されるはずです また、正式な領収日は病院側の役務完了日(出産後など)でなければ発行できないでしょう 病院はまだ役務の提供契約を完了していませんから 特に出産は出産するギリギリまで何があるかわかりません (異常陣痛や帝王切開、万一の事故などなど) なので病院も正式な領収書は発行しない(できない)でしょう なので出産関連は来年分の控除対象と見ておくべきです 余談ですが、年度(4/1~3/31)と年分(1/1~12/31)は正しく使いましょう かなり意味が違います

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