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確定申告 医療費控除について

今年は入院などでかなり医療費がかかったので、次の確定申告の時に初めて医療費控除の申告をしようと思っています。 1年分の領収書が必要だと聞いたのですが、いつからいつまでの分で1年分とするのか教えてください。 あと、2月に出産でまたお金がかかるのですが、その分は次の申告には入れられないですか? 無知で恥ずかしいのですが、教えてください。 よろしくお願いします。

  • tank44
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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

1月から12月までの間に実際に支払った金額です。 ですから、例えば昨年の12月分であっても今年支払ったものは今年の対象となりますし、逆に今年の12月分について、年内に支払わなかった場合は、来年に支払えば来年分になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 2月に出産、というのは来年の2月ですよね。 もちろん出産自体は来年とは思いますが、年内にかかったそれに係る検診等の費用は、今年中に支払ったものについては、今年の分として控除できます。 それから、通院等にかかった、バス・電車等の公共交通機関による交通費は、領収書がなくても、メモ書き等で控除してもらえます。 タクシー代については、原則としては認められませんが、急患の場合や、公共交通機関を使えないやむを得ない事情がある場合に限って認められますが、これについては領収書の添付は必要です。 ただ、マイカー絡みの、ガソリン代や通行料、駐車料等は一切認められません。 下記サイトが、いろいろと参考になると思います。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/medical_list.htm 給与所得者で年末調整を受けている場合の医療費の確定申告は、翌年1月から受け付けていますので、早めにいかれた方が混んでいなくて良いとおもいます。 基本的に必要なもの(給与所得者との前提で)は、源泉徴収票、医療費の領収書等、認め印、還付口座となる預金通帳です。

tank44
質問者

お礼

回答ありがとうございました! 詳しく説明してくださってとてもたすかりました。

その他の回答 (1)

  • yasaeras
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

 医療費は実際に支払った日で計算しますので、今年(平成16年)の1月1日から12月31日までに支払った分の合計となります。12月までに診療を受けたり、入院していても 未払では控除できません。  来年の2月の出産の分はその次の年の確定申告となります。  ちなみに入院されたときに生命保険で入院給付金などを 受給してみえれば、その分は医療費の控除から差引かなければなりませんのでご注意ください。   医療費は家族全員(同居)の分が合計できます。

tank44
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! さっそく家族分の領収書の整理を始めます。

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