• 締切済み

医療費控除について

妊娠し、8月に結婚しました。3月に出産予定なのですが、出産手当金のため、10月まで働いていました。その後、社会保険はひきつかず、 夫の扶養となり健康保険は旦那の会社のものです。 年末調整は私の収入が多いため、自分で2月に確定申告で行いますが、 産婦人科などの検査費や他の病院などであわせて10万以上医療費が かかりました。旦那だけでも10万以上超えているのですが、今は夫婦となっているので、医療費控除は二人合わせて申告することはできますか??当時、夫婦になっていなかった時のも大丈夫ですか?? よろしくお願いします。

  • ami09
  • お礼率19% (22/112)

みんなの回答

回答No.4

生計を一にする親族に係る医療費に該当するか否かは、 (1)医療費を支出すべき事由が生じたとき (2)現実に医療費を支払ったとき のいずれかの時の現況において判断する(通達73-1) です カネを払った時に夫婦であれば該当しますので あと、必ずしも10万円という縛りではなく、 正しくは、 (1)10万円 (2)課税標準の合計額(給与所得だけの場合には、「給与収入▲給与所得控除額」×5%) (1)or(2)のいずれか少ない額 を越える部分が控除対象となりますので必ずしも10万円ではありません

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

質問者さんの収入に対して、医療費控除の申告をする場合、 ・質問者さんの分……1年分すべて ・ご主人の分……結婚してからの分だけ を合計できます。 10万円以上というのは、「1人につき」ではなく、生計を一にする家族の医療費の合計です。質問者さんの分だけですでに10万円を超えているので、結婚してからのご主人の医療費が10万円を超えてなくても、申告はできそうですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

医療費控除の対象となるのは、生計を一にする配偶者その他の親族の分も含めて実際に支払った者となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm ですから、民法上の配偶者でなかった期間については、対象外となりますので、入籍されてから以降の分については、ご質問者様が支払われているという事であれば、ご主人分も含めて控除できる事となります。 (未入籍でも生計を一にする場合も有りますので、ポイントは、生計が一というより、入籍されているかどうかが問題となります。)

ami09
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.1

生計を一にしていた期間からですので 当然夫婦になった時からの分だけになります。

ami09
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

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