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医療費控除について

息子夫婦の帝王切開、出産費用を支払いました。私は、離婚後再婚してます。息子夫婦とは、別生活です。今の旦那の確定申告もしくは、年末調整に医療費控除で載せる事は、可能でしょうか?回答お願いします。

みんなの回答

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

どっちかというと「税金」カテゴリの話題かと思いますが。 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|所得税|国税庁: https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >2 医療費控除の対象となる医療費の要件 >(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 質問者さんとご主人は、息子さん夫婦を何らかの形で養っているわけではないのですよね。 たとえば息子さん夫婦が学生結婚か何かで、親が仕送りで生計を支えていれば上記の「生計を一にする」に該当しますが、そうでないなら医療費控除の申請はできません。 ちなみに、医療費控除は確定申告でのみ受けることができます。

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.2

息子さん、もしくは奥さんが会社員であれば、社会保険から出産費用がおりてきます。また、帝王切開は手術になりますので、入院給付金も受ける事ができるはずです。 その金額から、今回の出産費用を返金してもらえば良いと思います。 それで質問者さんのご負担はなるなるはずです。 あとは、息子さんが、差額があるようであれば医療費控除を受ければ済む事です。 質問者さん、質問者さんのご主人は控除は無理ですね。

  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.1

あくまでも今回の出産費用の領収書は出産したお嫁さんの名前で発行されているはずです。と言うことは別人の出産費用が医療費控除になるわけがないですよね。 あくまでも貴女はお金を支払って上げただけのことです。 貴女の旦那さんの医療費控除に使えるのは、一緒に住んでいる家族と扶養している人だけ です。別所帯で扶養していない息子さんの世帯は全く関係はありません。

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