• ベストアンサー

債務不履行

noname#65452の回答

noname#65452
noname#65452
回答No.8

今日、久しぶりにこのスレ見ました。 いろいろ法学上のことが書かれていて、楽しくよまさせてもらいました。 取得時効にせよ消滅時効にせよ、なぜ時効制度が生まれてきたか、というその本源的思想を説明すると2,3日かかるほど長い時間がかかってしまうほどに「時効」という理論を確立させるには古代より論じられてきた難しいテーマです。 民法では1年や3年、10年になっているものもあれば20年になっているものもあります。また、同じ物権でも状況により10年にもなれば20年になる場合もあります。なぜ?と思うかも知れません。 民法にはいろんな物権や債権があります。それらを全て理解したいとなると大学や大学院で学ぶ必要があります。 しかし、大学に行かなくても自分で学ぶことはできます。 民法を学ぶ初心者用の本はいろいろ本屋さんで手に入れることができます。 民法の初心者用向けとして「ダットサン民法」が有名なようです。正式名称は「民法1.2.3」勁草書房(けいそうしょぼう)  この本をお勧めします(簡単すぎる、との批判もありますが・・・)多くの大学で読まれているようです

SariGEnNu
質問者

お礼

ありがとうございます。 民法だけでも奥が深いことを知り 一生勉強だと思いました。 これからも一生懸命頑張ります。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 債務不履行について

    お世話になります。 「債務不履行」の適用についてご教授下さい。 ある建築会社と契約をしましたが、解約を申し入れ、 最終的に、「経費の実費のみを精算」とし、残りの契約金は返金するということで、 契約解除の合意をしました。 ところが、精算には全く応じず、わずかなお金を返金するとの連絡があったきり、 督促をしても無しのつぶてです。 連絡がないまま、もうすでに2年以上が経過しています。 訴訟を起こそうと考えておりますが、 法的根拠を「債務不履行」として訴えることは可能でしょうか? 精算したくないが為に、2年以上もこちらの督促を無視している不誠実な会社ですので、 今更経費精算ということではなく、債務不履行として、全額返金を求めたいと考えています。 訴えなければ、時効まで全く連絡に応じないでしょう。 今でもちゃんと営業している会社ですので、訴訟遂行に関しては問題ありません。 有料の弁護士相談にも行ったのですが、 状況説明と別の質問だけで時間が過ぎてしまいました。(泣) 相談料が高かった為、再度の有料相談は無理で、 「債務不履行」の適用に関し、少しでもご教授頂けないかと、 こちらへ相談させて頂く次第です。 大変困っています。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 債務不履行について質問です。

    債務不履行について質問です。 例えば借金などで1万円を友人から借りていて何年経っても返さない場合、その時の返さなくていい時効は何年でしょうか? また友人が請求できなくなる時効も教えてください。

  • 債務不履行による解除権の消滅時効の起算点は?

    参考書に 「消滅時効は権利を行使しうる時から進行するから、解除権の消滅時効は、解除権が発生したときが起算点になる。債務不履行による解除権では不履行のときである(大判大6.11.14)。」 とあるのですが、例えば確定期限ある債務は 不履行は期限到来時で、 解除権発生はその後催告し、催告期間内に相手の履行がなかったときだと思うのですが、 このときでも債務不履行による解除権では不履行のときでいいのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。

  • 不当利得などで債務不履行

    債務不履行って契約を結んだのに、相手が履行しない時のことをいうのですよね? 相手に不当利得返還義務や不法行為の賠償義務があるのに、返還しない、賠償しない場合は、債務不履行とかいいませんよね? 相手が、返還しない、賠償しない場合、「履行してくれない」というのはおかしいですよね? これらの場合、債権債務関係ではなく、権利義務関係に立つと言った方がしっくりくるのでしょうか? 補足 履行遅滞とかそういった概念もあるんですかね?

  • 債務不履行または損害賠償請求の時効について

    民法で、時効10年とのことですが 債務不履行が平成9年の4月だった場合、 時効は来年の4月ということでOKですか?

  • 債務不履行

    A 履行不能、履行遅滞および不完全履行の場合、債務者の帰責事由は債務不履行の要件である。 B 履行補助者の故意又は過失については、債務者は債務不履行責任ではなく、使用者責任を負担する。 C 医師Aが出張のため、知り合いの医師Bに代診を頼んだ。この場合にBの過失によって患者が死亡したとしても、BはAから独立して診療行為を行っているので、その責任を負担するのはBであって、Aは債務不履行責任を負担しない。   どれが正しい文章だと思いますか? 私は1だと思ったんですが、近年の考え方では帰責事由は要件でないという意見もあるみたいで・・・(^-^; みなさんはどう思いますか?

  • 債務の履行の催告によって、、、

    またまた 司法書士試験のテキストでの質問です。 よろしくお願いします。m(_ _)m 【参考問題】 債務の履行の催告により、時効が中断し、解除権が発生するという 効果が発生するので、債務の履行の催告は意思表示である。 (H22-6イ改) 答え:×   [解説] 債務の履行の催告は、表意者が一定の法律効果を意欲する 意思を表示する行為とはいえない。 とあるのですが、法律用語としての[意思表示]というカテゴリには 入らないのでしょうか? あと、もうひとつ、(H22-6イ改)という表示は、どの書物の、どの辺 を参照すれば見ることができるのでしょうか? うまく説明していただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。 m(_ _)m

  • 債務不履行

    債務不履行とは何ですか?

  • 債務不履行

    債務不履行になればどんな罰則があるのですか?

  • 債務不履行で発生する「精神的苦痛」

    よろしくお願いします。 (1)債務不履行により発生する「精神的苦痛」については、相手に「慰謝料」を請求することはできますか? (2)もしできるとしたら公訴時効はどれくらいですか?