• ベストアンサー

債務不履行

債務不履行になればどんな罰則があるのですか?

noname#157414
noname#157414

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.3

#1です。 補足内容が事実なら、債務不履行はもちろんですが、そんな生易しいことだけではなく、それこそ詐欺、診療報酬の架空請求など、医師法や診療報酬の支払いを定めた法令に違反しているでしょう。 相対の請求にとどまらず、その医者の所属する医師会に訴えるとか厚生労働省に相談するなどした方が良いのではないでしょうか。

noname#157414
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#157414
質問者

補足

すべて証拠があるのですが、警察署、厚生局、日本医師会、県医師会、県庁、役場、国保連、検察庁ありとあらゆる監督官庁に2年前訴えたがどこもうわのそら、現在支払督促を申立をしていますが病院理事長が異議を申し立てをして来ました。だが、その申立書にも嘘の部分があるのですが、違法行為ではないのでしょうか? もしよろしければ、ヤフーのブログ「どんげ屋の独り言」検索すると詳しく書き込みをしています。

その他の回答 (2)

回答No.2

(1)契約解除おそれ(民法541条) (2)原状回復義務(545条1、2項)が生じ (3)損害賠償責任(415条、416条、545条3項) となる。 まずそれぞれ条文を確認していただくことになる。 ひらたくいえば、契約を白紙にさせられ、こちらが受けた前払い金などの利益は吐き出させられ、相手方に債務不履行により生じた損害があればそれわ支払う必要があるということになる。

noname#157414
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.1

債務というのは、契約に基づき発生する義務ですが、金銭の支払いに関わらず、 物を渡す、演技をするなどいろいろあります。 不履行ということは、それを行わない、つまり約束違反です。 契約に違反しても通常、罰則ということは個人間では起こらず、 約束違反についてその履行を請求されたり、損害賠償として訴えられたりします。 罰則として考えられるとすると、業者と個人との契約で業者が債務不履行を起こした場合、 その業者の事業を規制する法律があり、業者がお客さんに対する債務不履行が業法違反に該当して、 業務停止になったり罰金を食らったりというのは理論的には考えられるところです。 それか、最初から履行する意思がないのに、相手方を騙して契約したなどの場合は、ケースによっては詐欺などに問われる可能性はあるでしょう。 でもご質問は、きっと普通の個人の行為として、たとえばお金を返さないとか、約束を守らない場合ということかと思いますので、 それが最初からだますつもりであったなど詐欺罪などに該当しない限りは、債務不履行をもって直ちに罰則が適用されるということにはなりませんね。

noname#157414
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#157414
質問者

補足

事故に遇って加害者との和解後、医師が診察もしないで診察したとして不正に請求していた事が発覚、病院に医療費の事を訴えたところ、返還すると言いつつ返還しないのです。 再三、内容証明郵便で請求はしました。請求して2年になろうとしてます。

関連するQ&A

  • 債務不履行

    A 履行不能、履行遅滞および不完全履行の場合、債務者の帰責事由は債務不履行の要件である。 B 履行補助者の故意又は過失については、債務者は債務不履行責任ではなく、使用者責任を負担する。 C 医師Aが出張のため、知り合いの医師Bに代診を頼んだ。この場合にBの過失によって患者が死亡したとしても、BはAから独立して診療行為を行っているので、その責任を負担するのはBであって、Aは債務不履行責任を負担しない。   どれが正しい文章だと思いますか? 私は1だと思ったんですが、近年の考え方では帰責事由は要件でないという意見もあるみたいで・・・(^-^; みなさんはどう思いますか?

  • 債務不履行

    債務不履行とは何ですか?

  • 不当利得などで債務不履行

    債務不履行って契約を結んだのに、相手が履行しない時のことをいうのですよね? 相手に不当利得返還義務や不法行為の賠償義務があるのに、返還しない、賠償しない場合は、債務不履行とかいいませんよね? 相手が、返還しない、賠償しない場合、「履行してくれない」というのはおかしいですよね? これらの場合、債権債務関係ではなく、権利義務関係に立つと言った方がしっくりくるのでしょうか? 補足 履行遅滞とかそういった概念もあるんですかね?

  • 債務不履行の成立について

    取引先から債務不履行で訴えられることになりました。 経緯↓をみて、債務不履行による損害賠償が発生するか検討していただけたらと思います。 (1)納品予定だった商品を納品したくないことを先方に伝える (2)先方が激怒 (3)「やはり納品します」と訂正 (4)先方が「いらない!」と拒絶。以後訴えると言われるまで連絡不能。 (1)の時点で債務不履行が成立するのでしょうか? 自分としては(3)で訂正し、 商品を受け取るかの最終判断は先方に委ね、債務を履行する準備があったので、 債務不履行は成立しないと思うのですが。 法律知識に疎く、どんづまり状態になってしまったので、ご教授いただけたらと思います。 よろしくお願いします。

  • 契約不履行と債務不履行

    契約書を交わした契約について 作業終盤で、感情的な事情による一方的な解約をおこされ、債務不履行の主張を相手がしています。 相手方が作業出来高清算と違約金の清算をしてくれません。 こちらは、未払いに対して、中途解約の契約不履行を応戦できるのですか?まずは、債務不履行の主張に対し、責任はない理由を述べてから、なのですか?

  • 債務不履行について

    お世話になります。 「債務不履行」の適用についてご教授下さい。 ある建築会社と契約をしましたが、解約を申し入れ、 最終的に、「経費の実費のみを精算」とし、残りの契約金は返金するということで、 契約解除の合意をしました。 ところが、精算には全く応じず、わずかなお金を返金するとの連絡があったきり、 督促をしても無しのつぶてです。 連絡がないまま、もうすでに2年以上が経過しています。 訴訟を起こそうと考えておりますが、 法的根拠を「債務不履行」として訴えることは可能でしょうか? 精算したくないが為に、2年以上もこちらの督促を無視している不誠実な会社ですので、 今更経費精算ということではなく、債務不履行として、全額返金を求めたいと考えています。 訴えなければ、時効まで全く連絡に応じないでしょう。 今でもちゃんと営業している会社ですので、訴訟遂行に関しては問題ありません。 有料の弁護士相談にも行ったのですが、 状況説明と別の質問だけで時間が過ぎてしまいました。(泣) 相談料が高かった為、再度の有料相談は無理で、 「債務不履行」の適用に関し、少しでもご教授頂けないかと、 こちらへ相談させて頂く次第です。 大変困っています。どうぞ宜しくお願い致します。

  • 債務不履行

    労働基準法で認められている権利を債務不履行を根拠として訴えることは可能でしょうか?またそれによって2年より前で10年よりは前でないことを訴えても時効にならないのでしょうか?

  • 債務不履行責任って?

    債務不履行責任は契約関係にある相手方(物の売買や役務の提供など)にしか問えないのでしょうか? 例えば、国民が公務員に対して、公務員がその職務をまっとうしなかったことにつき債務不履行責任を問うことはできますか?

  • 債務不履行で

    車の個人売買で買い主が頭金だけを払っていきなり携帯は留守電やお出になりませんというコールがなり連絡着きません。逃げている可能性があるようなんですが!債務不履行で弁護士を入れて訴えた場合逃げている奴はあぶり出されるものなのでしょうか?

  • 自己の債務の履行を提供

    賃貸契約書の内容に 「売主又は買主は、相手方がこの契約に定める債務を履行しないとき、自己の債務の履行を提供し、かつ、相当の期間を定めて催告したうえ、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行が軽微であるときは、この限りでない。」 と書いてありますが、「提供」の目的語は「履行」になりますが、 これはどう考えたらよろしいでしょうか? 履行する? それとも、 履行した証を提供する? 日本語学習者です。 よろしくお願いいたします。