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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:債務不履行について)
建築会社との契約解除に関する「債務不履行」の適用は可能か?
このQ&Aのポイント
- ある建築会社との契約解除について、経費精算の合意がありながらも精算されず、連絡もない状況が続いています。契約解除の根拠として、「債務不履行」という法的措置を考えています。
- 精算のための督促が2年以上無視されており、相手方が不誠実な態度を取っていることから、債務不履行として全額の返金を求めたいと考えています。
- 建築会社は現在も営業しており、訴訟遂行に問題はないと判断しています。しかし、弁護士に相談した結果、質問時間が終わり再度の相談が困難となりました。そのため、債務不履行の適用に関するご教授をお願いしたいと思っています。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から言うと、本件は債務不履行にあたるので 訴えることは可能です。 また、遅延損害金も合わせて請求できるでしょう。
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- jyamamoto
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回答No.1
どの程度の契約金が残っているのかにもよるのでしょうが、60万円までの回収でよいのであれば、参考URLの少額訴訟制度を利用するのが答えが早いと思います。 また、建築工事に特化した公的な紛争処理機関として「建築工事紛争審査会」というものもあります。 同審査会の概要を紹介したホームページのサイトアドレスを下記に紹介しておきますので、一度相談して見られたらいかがですか。 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/funcho/funcho.htm
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 残金は60万円以上です。 ご紹介頂いた「建築工事紛争審査会」や調停等、いろいろな解決の為の手段を調べましたが、 相手が遠方ということもあり、通常訴訟以外に解決の方法はない、というのが結論です。 (持参債務ですので、自分の管轄で裁判を行えるということもありまして。) 2年以上も督促を無視し、債務精算を行わない会社の債務不履行を訴えて、解除権を行使し、 相手に現状回復義務を負わせて、全額返金を求める という筋書きです。 不自然なところはないでしょうか。 ご回答頂ければ大変有難いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 利息も併せて請求するつもりでおります。