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債務不履行にあたりますか?

実際に起こった事ではありませんが、法律知識がないのでご教授頂けると助かります。 [質問]高級レストランで食事をし、以下の事があった場合に債務不履行になりますか? なるとすれば、どの法律にあたるのでしょうか? 1、予約したテーブルで雨漏りがあった為、テーブルを換えて貰えるように頼んだが、満席でテーブル変更が出来なかった場合。 2、禁煙席を予約したが、喫煙席からのタバコの煙と臭いが酷かった場合。 3、預けていた鞄の中に入れてあった飲食代金が紛失した場合。

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  • utama
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回答No.3

1. 雨漏りで食事が提供できなかったことについて、店に帰責性が認められれば、債務不履行責任を負います。雨漏りについて、店に故意・過失がなければ、サービスを受けられなかった分代金の支払の必要はなくなりますが、それ以上に債務不履行責任として損害賠償の請求はできません。 2. これは主観的なものですが、喫煙席から煙が入ってこないという点まで、契約の内容になっているとはいえないので、債務不履行責任の追及は難しいのではないでしょうか。 3. あらかじめ現金がいくら入っているかを告げて預けた場合以外、レストラン側は責任を負わないのが原則です(商法595条)。 ただし、告げていなかった場合でも、レストラン従業員の故意または重過失により紛失したこと及び鞄に入っていた現金の額を証明できれば、責任追及は可能です。

go-go-5-
質問者

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お礼が遅くなり、申し訳ございません。 詳しくご回答頂き、有難うございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • ok2007
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回答No.2

債務不履行とのことなので、民法上の問題となりましょう。根拠法文は民法にあります。 1は、雨漏りの無い席を提供すべきところ出来なかった点で、債務不履行でしょう。 2は、程度問題でしょう。「酷かった」は多分に人の主観が入るため、一般論としても酷いといえれば債務不履行が成立し得るでしょう。 3は、充分な保管管理体制が整っていなければ、債務不履行といえるでしょう。 なお、窃盗罪は刑法上の問題なので、債務不履行とは無関係ではないかと思います。

go-go-5-
質問者

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お礼が遅くなりまして、申し訳ございません。 解りやすくご回答頂き、有難うございました。 参考にさせて頂きます。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

(3)の場合のみ、窃盗罪が成立するでしょうが、確実に鞄の中にあったという金額がある程度ハッキリしないと、これも難しい場合もあります。1と2の場合は、レストラン等の場合は、全く考えられないとは言い切れませし、法律による債務不履行等の法律の対象外でしょう。

go-go-5-
質問者

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